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カードローン百科「貸金業者と多数当事者の債権債務関係」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と多数当事者の債権債務関係」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と多数当事者の債権債務関係
カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。

カードローンなどの契約と言うと、債権者と債務者が1人ずつである場合を想像することが多いですが、当事者が複数の場合も存在します。

同一の債権・債務関係に複数の債権者や債務者が存在する場合です。

このようなケースを多数当事者の債権関係と言います。

民法が予定している多数当事者の債権関係は、分割債務・分割債権、不可分債務・不可分債権、連帯債務、保証債務などです。

民法はこのうち、分割債務・分割債権を原則としています。分割債務・分割債権とは、各債権者・各債務者が等しい割合で権利を有し、義務を負うことです。

多数当事者の債権関係が分割債務・債権となるのは、

1.対象となる債権・債務が分割可能な場合で、

2.別段の意思表示(連帯債務にする約束など)がなかった場合

です。

しかし、対象となる債権・債務が性質上あるいは当事者の意思表示によって分けることができない場合もあります。これを不可分給付と言います。

このような場合、債務者が複数であれば不可分債務となり、債権者が複数であれば不可分債権となります。不可分債権の場合、各債権者はすべての債権者のために債務者に履行請求を行います。

一方、不可分債務の場合には、債務者はすべての債権者のために債務を履行することとなります。

連帯債務とは、複数の債務者が分割可能な同一内容の給付について、連帯してそのすべての弁済をする債務を負うものです。債権者は連帯債務者のうちの一人に対して債権の全額を請求することができるだけでなく、すべての債務者に同時に請求することも順次請求することも可能です。

債権者からすると債権回収の確実性が増すため、保証とともによく利用されます。連帯債務の場合、債務者の一人が弁済をすると、他の債務者が債権者に対して負っていた債務は消滅します。

連帯債務は、債権者に対しては各自全額支払う義務を負っていますが、連帯債務者間ではどの程度を負担するかを定めておくことができます。

これを負担部分と言います。負担部分を定めていない場合には、債務額を人数で割った額をそれぞれ負担します。

なお、債権者の履行請求に応じて弁済をした債務者は、他の連帯債務者に対して負担部分に応じた求償権を持ちます。

保証債務とは、主たる債務が履行されない場合に、保証人が主たる債務と同一の給付内容を履行する義務を負うもので、債権者が確実に債権を回収するためによく利用されます(担保機能)。

<ポイント>

1.民法が予定している多数当事者の債権関係は、分割債務・分割債権、不可分債務・不可分債権、連帯債務、保証債務です。

2.対象となる債権・債務が分割可能な場合、原則として分割債務・分割債権となります。

3.連帯債務で債務者の一人が弁済をすると、他の債務者が債権者に対して負っていた債務は消滅します。

4.保証債務とは、主たる債務が履行されない場合に、保証人が主たる債務と同一の給付内容を履行する義務を負うものです。


参考になさってください。


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