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カードローン百科「貸金業者と連帯債務」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と連帯債務」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と連帯債務
カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。

たとえば、数人で共同してカードローンを借りて車を買うなど、数人の債務者が各自全部の給付義務を負い、そのうち1人が給付すると全債務者が債務を免れるという多数当事者の債権関係のことを連帯債務といいます。

連帯債務の特徴は、各債務者がそれぞれ独立して債務を負担し、全額について弁済する義務をもっている点にあります。

このため、債権者はそれぞれの連帯債務者に全額の弁済を請求することも、人数分で、割った負担部分の弁済を請求することもできます。

また、連帯債務はそれぞれ独立しているため、1人の債務者に無効・取消事由などがあったとしても他の債務者には影響しません。これを相対効といいます(440条)。つまり、連帯債務者の1人の債務が取消しにより消滅したとしても、他の連帯債務者は依然として、債権者に対して、連帯債務を負担することになります。

ただし、一定の事情が連帯債務者のうちの1人に生じた場合には他の連帯債務者にも効力が生じます(絶対効)。

以上が連帯債務ですが、それとは別に数人の間に債権債務関係が生じますが、弁済等債権を満足させる行為以外については他の債務者に影響を及ぼさず、負担部分や求償権もない不真正連帯債務というものも認められています。

不真正連帯債務は不法行為などの場合に成立する場合があります。

<ポイント>

1.連帯債務はそれぞれの債務者が独立して負担するので連帯債務のうち1つの債務が取消し、あるいは無効となっても、その他の連帯債務は消滅しません。

2.個々の連帯債務者に生じた事由には相対効しか生じないものと絶対効を生じるものがあります。

3.連帯債務において絶対効が生じる事由は、以下のとおりです。まず、弁済とそれに準じる事由(供託、代物弁済)は絶対効を生じ、弁済の提供や受領遅滞も絶対効を生じます。履行の請求(434条)、更改(435条)、相殺(436条1項)、免除(437条)、混同(438条)、他人の債権による相殺(436条2項)、時効の完成(439条)にも絶対効があります。免除、他人の債権による相殺、時効の完成については、負担部分についてのみ絶対効を生じます。


連帯債務を理解するポイントは絶対効が生じる事由を把握することです。保証債務との違いをおさえておきたいです。

なお、弁済に準じるものとして、とくに意味を知っておきたい用語としては、供託、代物弁済、受領遅滞があります。供託とは、相手が金銭などの債権を受け取らない場合に、金銭などを供託所(法務局)に預けることをいいます。

代物弁済とは、債務者が債権者の承諾を得て、負担した債務に代えて別の物で弁済することをいいます。受領遅滞とは、債務を弁済しようとしたが、債権者が拒んだ場合をいいます。

参考になさってください。


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