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債務整理の方法「給与所得者等再生手続」


カードローン比較ランキングが提供する債務整理の方法。今回は「給与所得者等再生手続」です。皆さまの参考になれば幸いです。

債務整理の方法「給与所得者等再生手続
多額の債務を負ってしまったり、多重債務に陥ってしまった場合、放って置けば夜逃げや自殺に追い込まれたり、離婚などの家庭崩壊の原因になります。

どんなに頑張っても返済しきれないと思ったときは一日も早く債務を整理しなくてはなりません。

債務整理の方法にはいくつかの選択肢があり、代表的なものに「任意整理」「裁判所による債務弁済調停=特定調停」「自己破産」「個人再生手続」などがあります。

・給与所得者等再生手続

この制度は「小規模個人再生手続」の特例として給与所得者等や年金生活者など定期的な収入を得る見込みがある人を対象に設けられています。

負債総額(住宅ローン、担保付債務のうち回収見込額、罰金等を除く)が3,000万円以下の給与所得者(サラリーマンや再就職先が決定している方、年金生活者など、将来にわたって定期収入が確実に見込める方)が主な対象で、「今後見込める定期収入」に基づいて返済計画をたてます。

原則三年(最長五年)間で債務の一部を返済すると、残りの債務の返済は免除されます。それぞれの債務や収入に応じて最低限度の返済額を決めます。

この手続きでは、債務者の年収から税金(所得税・住民税)や社会保険料、最低限度の生活費(政令で定められた額で、おおむね生活保護基準)などを除いた額を「可処分所得」として、その二年分以上、または最低弁済額(住宅ローンなどを除いた債務総額の五分の一以上で100万円以上300万円以下(債務額に応じた基準)、または仮に自己破産するとしてその場合の債権者への配当が予想される金額(清算価値の基準))のいずれか多い方の額を返済する計画をたて、裁判所より返済計画が認可されることによって(債権者の同意は不要)、収入から返済していきます。

また、可処分所得が多い(高額所得者や独身者など)方はこの手続きにより債務整理を行うと、返済額が債務額を超える可能性がありますので、その場合は通常の小規模個人再生手続きか、もしくは自己破産などによる債務整理が必要となります。

なお、破産後免責決定を受けたときはその確定の日、以前にこの手続きによる再生計画認可を受けた場合はその認可決定確定の日から、それぞれ10年を経過していない場合には、この手続きは利用できません。

参考になさってください。

<続く>

なお多重債務に陥らないためにはローンを利用せざるをえない場合でも、少しでも金利が低く、銀行や銀行グループの金融機関などしっかりした会社を選ぶことが大切ですね。くれぐれもヤミ金などに手を出さないようご注意ください。

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