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カードローン百科「貸金業務取扱主任者」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業務取扱主任者」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業務取扱主任者
カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。

国家試験である資格試験に合格し、内閣総理大臣の登録を受けた者を貸金業務取扱主任者といいます。

カードローン業者のように貸金業者は、営業所または事務所ごとに一定数の貸金業務取扱主任者を置かなければいけません。

そのうえで、貸金業者は、貸金業務取扱主任者に、貸金業を行う従業貝に対して助言や指導を行わせる必要があります(貸金業法12条の3第1項)。

また、貸金業者は、貸金業務取扱主任者が、従業員などに対して、適切な助言などが行えるように配慮をしなければならず、従業員は、貸金業務取扱主任者の指導にしたがわなければいけません(貸金業法12条の3第2項)。

貸金業務取扱主任者が急死するなど予見できないような事情で定められた貸金業務取扱主任者の人数が減ってしまったときには、2週間以内に新たに貸金業務取扱主任者を設置するなどの対策をとらなければいけません(貸金業法12条の3第3項)。

また、資金需要者等(顧客など)から請求があったときには、貸金業者は、貸金業務取扱主任者の氏名を教えなければいけません。従業員の指導をする者を顧客などに伝えることで貸金業の適正化を図ることができるからです(貸金業法12条の3第4項)。

<ポイント>

1.貸金業者は、営業所または事務所ごとに一定数の貸金業務取扱主任者を置かなければいけません。

2.貸金業者が、貸金業の業務を行うにあたって、資金需要者等(顧客など)から請求があった場合には、貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければいけません。


参考になさってください。


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