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カードローン百科「貸金業登録の拒否と取消し」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業登録の拒否と取消し」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業登録の拒否と取消し
カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。

内閣総理大臣は、カードローン業者などの登録申請者が登録拒否事由に該当する場合、または登録申請書や添付書類に虚偽の記載あるいは重要な事実の記載が欠けている場合には、主任者登録を拒否しなければいけません。

主任者登録を拒否したときは、内閣総理人臣は、書面で、その旨を登録申請者に通知するとしています。

また、内閣総理大臣は、主任者登録を取り消すこともできます。

以下の事由に該当する場合には、内閣総理人臣は、主任者登録を取り消すことができます(貸金業法24条の30)。

1.24条の27第1項のいずれかに該当した場合

2.不正の手段により主任者登録を受けたとき

3.資格試験の合格決定を取り消されたとき

4.職務を行うにあたって、貸金業などの法令に違反した場合、または、著しく不適当な行為を行ったとき

<ポイント>

・内閣総理大臣は、−定の事由に該当すれば、主任者登録申請者の登録を拒否することができ、また、主任者登録を取り消すこともできる。

登録の拒否や登録の取消し事由については、貸金業登録の登録拒否や登録の取消しなどと、ほぼ同じものです。

・登録拒否事由

1.成年被後見人、被保佐人

2.破産者で復権を得ない者

3.24条の6の4第1項、24条の6の5第1項または24条の6の6第1項(貸金業者の営業所などの所在地や貸金業者などの所在がわからない場合に、そのことを公告し、公告の日から30日をすぎても貸金業者から申出がないときに限る)の規定によって登録を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者(登録を取り消されたのが法人のときは、取消による聴聞の期日および場所の公示の日前60日以内に法人の役員だった者で、取消しの日から5年を経過しないもの)

4.禁錮以上の刑を科され、その刑の執行を終わり、刑の執行を受けることかなくなった日から5年を経過しない者

5.貸金業法、出資法、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、または貸付け契約の締結や債権の取立てにおいて、物価統制令12条に違反し、あるいは刑法、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金刑を科され、その刑の執行を終わり、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

6.暴力団員関係者

7.取消事由に該当したため貸金業務取扱主任者登録の取消し処分を受け、処分の日から5年を経過しない者

8.貸金策を営むにあたって、不誠実な行為をするおそれがあると認められる相当な理由がある者として内閣府令で定める者

参考になさってください。


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