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カードローン百科「貸金業者と相殺」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と相殺」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と相殺
カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。

相殺とは、カードローンなど同種の相対する2つの債権があるときに、それぞれの債権を対当額で消滅させることを言います(505条)。相手方と同種の債権を持っている場合に相手方から弁済を求めてきた場合、一方的な意思表示で、対当額について双方の債権・債務を消滅させることができます。

その際、相殺の意思表示をする側が持つ債権を自働債権と言い、相手方が持つ債権を受働債権と言います。

互いが持つ債権が相殺できる状態にあることを相殺適状と言います。互いが持つ債権が相殺適状にある当事者の一方が相殺の意思表示をすると、双方の債権は対当額で消滅します。

このように、相殺は当事者の一方的な意思表示によって効果が生じるため、決済を簡単に行い、かつ当事者間の債権回収を公平に処理することができます。つまり相殺を行うことで、お互いに実際に弁済しあう必要がなくなり、差額だけの決済が可能となるため、わずらわしさを 避けることができます。

また、当事者の一方が支払不能な状況に陥った場合、弁済できる側だけが弁済しなければならないとすると、当事者間において不公平が生じます。相殺できることにより、弁済できる側も支払不能状況にある当事者から実質的に債権を回収することが可能となります。相殺のこうした機 能は担保的機能と呼ばれ、銀行の総合口座の担保的機能などのように、実務上大きな役割を担っています。相殺するには自働債権が弁済期に達していなければなりません。

また、交通事故で発生した損害賠償債権や、差押えを禁止された債権などの債権は支払を実際に行うことが重要であるため、受動債権として相殺をすることが禁じられています。

なお、相殺は相対する当事者間の債権だけで行われるものではありません。相手方が第三者に対する債権を持っている場合、相手方に対して有する自己の債権を第三者に譲渡した上で、その議渡した債権と相手方が第三者に有する債権を相殺するようにする方法です。

この場合、第三者が相手方に対して相殺することとなります。ただし、この方法は、債権を第三者に議渡することを議渡人が相手方に通知の上、相手方からの承諾を得る必要があります。

<ポイント>

1.相殺とは、同種の相対する2つの質権を対当額で消滅させることを言います。

2.相殺は、相手方から弁済を求められた際に一方的な意思表示で対当額について双方の債権・債務を消滅させることができます。

3.相殺には、決済を簡単に行い、当事者間において公平な処理を行えるというメリッ卜があります。

4.相殺の意思表示をする側が有する債権を自働債権と言います。

5.相殺の意思表示を受ける相手方が有する債権を受働債権と言います。

6.相殺するには、自働債権が弁済期に達していなければなりません。

7.当事者聞の債権が相殺できる状態にあることを相殺適状と言います。

8.損害賠償債権、差押が禁止された積権などの一定の債権は相殺が禁止されています。


参考になさってください。


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