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カードローン百科「貸金業者と制限行為能力者」
カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と制限行為能力者」です。皆さまの参考になれば幸いです。
- カードローン百科「貸金業者と制限行為能力者」
- カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。
カードローン業者などの貸金業者と単独で有効な法律行為を行うことができる能力を行為能力といいます。
行為能力が制限された者を制限行為能力者といいます。
制限行為能力者は、
1.未成年者
2.成年被後見人
3.被保佐人
4.被補助人
の4種類です。
このうち、2・3・4の制限行為能力者を保護する成年後見制度はおもに行為能力が十分でない成人を保護するもので、本人の判断能力の程度によって、後見、保佐、補助の3種類に分類されます。
精神上の障害によって判断能力を常に欠いている状態の場合は成年被後見人(7条)、判断能力が著しく不十分な場合は被保佐人(11条本文)、判断能力が不十分な場合は被補助人(15条1項本文)として、家庭裁判所の審判を経た後、それぞれ保護者(成年後見人、保佐人、補助人)がつけられます。
成年被後見人の法律行為は日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いてすべて取り消すことができます。
被保佐人の場合は、一定の法律行為を行う際に保佐人の同意を必要とします。
被補助人の場合は、家庭裁判所の審判で定められた特定の法律行為(民法13条に定められている一部の行為に限られます)を行う際に補助人の同意を要します。
同意によらない行為については取り消すことができます。
一方、未成年者も行為能力を制限されています。
未成年者が取引を行う場合、原則として法定代理人の同意が必要となります(民法5条1項本文)。
同意を得ずに行った行為については、被保佐人などと同じように取り消すことができます。
制限行為能力者の相手方は、いつ取り消されるのかわからないと、取引を円滑に行うことができないので、法定代理人などに対する催告権(民法20条)が認められています。
ただし、未成年者と成年被後見人は催告の受領能力(民法98条の2)がないので、本人が行為能力者となるまでの間は法定代理人に催告する必要があります。
単独で追認できる行為について法定代理人が期間内に返答しない場合には追認したものとみなされます。
一方、被保佐人と被補助人に対しては本人が制限行為能力者である間も催告することが可能であり、定められた期間内に返答がない場合には行為を取り消したものとみなされます。
また、制限行為能力者が、取引相手をだまして、契約をしたような場合には、制限行為能力者は契約を取り消すことができません。
取り消すことができる行為は、実際に取り消されると行為時に遡って無効となり、追認されると完全に有効な法律行為となります。
<ポイント>
1.未成年者であっても、
・単に権利を得、または義務を免れる法律行為
・法定代理人から許された財産の処分
・法定代理人から許可された営業行為
は単独で行うことができます。
2.制限行為能力者の相手方には催告権(相手に一定の行為をするようにうながすこと)が認められています。催告の相手は、制限行為能力者が制限行為能力者である間は法定代理人、成年後見人、保佐人、補助人です。催告しても回答がない場合には、追認したものとみなされます。
3.制限行為能力者が詐術を用いて相手方に対して、自分が能力者である、または保護者の同意があるように見せかけて法律行為を行った場合には、制限行為能力者はその法律行為を取り消すことができません。
4.成年後見人が成年被後見人に代わって成年被後見人の居住用財産・敷地の処分(売却・賃貸・抵当権の設定等)を行うには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
精神上の障害により物事を判断する能力を欠く人が成年被後見人、著しく不十分な人が被保佐人、不十分な人が被補助人です。
参考になさってください。
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