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カードローン百科「貸金業者と弁済」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と弁済」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と弁済
カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。

弁済はカードローンなどの債権の消滅原因の最も代表的なものです。

弁済とは、債務者やその他の第三者が、債務の本旨に従って債権の内容の給付を実現する行為です。

弁済の場所は当事者で定めがない場合、特定物は債権発生当時その物の存在した場所となり、特定物以外は債権者の住所となります。

つまり、金銭債務の支払については原則として債権者の住所で行うことになります(持参債務)。

弁済の費用は、当事者の合意がない場合、債務者の負担となりますが、債権者が住所移転などによって弁済の費用が増加した場合、増加額は債権者の負担となります。

弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができます。指定をしない場合は、法定充当の規定(民法488条)にしたがって充当します。

具体的には、以下の順で充当することになります。

1.債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。

2.すべての債務が弁済期にあるとき、または弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものを先に充当する。

3.債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したものまたは先に到来すべきものを先に充当する。

4.基準でも弁済の順序が決まらない場合には、各債務の額に応じて充当する。


また、借主が債務の一部を弁済した場合、その金額は費用→利息→元本の順に充当されます。

弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができます。

また、債権に関する証書(債権証書)がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができます。

弁済は債務者本人だけでなく、第三者も行うことができますが、第三者の弁済の場合、

1.絵を描くなど債務の性質が許さないときや、

2.当事者が反対の意思表示をしたとき、また、

3.利害関係のない第三者は債務者の意思に反して弁済をすることができません。


第三者が適法に弁済すると、債務者に対して求償権(立替え払いをした分を本来負担しなければならない者に請求すること)を行使できます。

この求償権を確保するために、債権者がもっていた債権や担保権が求償権の確保の範囲内で弁済者に移転します。これを弁済による代位といいます。

弁済は債権者や弁済を受領する権限を有する者に対してなされるのが原則ですが、債権の準占有者(真実の債権者であると勘違いさせるような者)への弁済も、弁済をした者が真実の債権者であると思っていた場合は有効となります(民法478条)。

弁済の提供は現実の提供をしなければなりませんが、債権者が予め弁済の受領を拒んだときや債務の履行に債権者の行為が必要なときは、債務者は弁済の準備をしたことを通知してその受領を催告(口頭の提供)をすれば弁済の効果が認められます(民法493条)。

債権者が債務の受領を拒否している、債権者の所在がわからないため弁済できない、誰が債権者であるのかわからないというような場合には、金銭などを法務局に供託することができます。

供託をすることによって債務は消滅します(民法494条)。

代物弁済とは、本来の給付と異なる他の給付により債権を消滅させる契約であり、弁済と同じ効力があります。

代物弁済は、債務者と債権者の契約によってなされます(民法482条)。

<ポイント>

1.弁済とは、債務者やその他の第三者が、債務の本旨に従って債権の内容の給付を実現する行為です。

2.弁済の場所は特約がない場合、特定物は債権発生当時その物の存在した場所となり、特定物以は債権者の住所となります。

3.弁済の費用は特約がない場合、債務者の負担となりますが、債権者の事情により増加した場合、増加額は債権者の負担となります。一方、契約を締結するために必要な費用は当事者双方が等しい割合で負担します。

4.債権者が予め弁済の受領を拒んだときや債務の履行に債権者の行為が必要なときは、口頭の提供をすればよいです。


債権・債務の消滅事由である、弁済は重要テーマです。

とくに、受取証書の交付を請求と債権に関する証書(債権証書)の返還請求は、貸金業法とも関係してくるため、確認しておくとよいです。

参考になさってください。


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