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カードローン百科「貸金業者と保証、連帯保証」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と保証、連帯保証」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と保証、連帯保証
カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。

カードローンにおける保証や連帯保証は人的保証の典型です。

たとえばAがBに対して100万円の債権を保持している場合に、Cが保証人になるとします。

このとき、AB間の債務を主たる債務といい、Cの負う債務を保証債務といいます(446条)。保証債務は債権者と保証人との間に成立し、主たる債務とは別個のものです。

保証債務には以下のような性質があります。

まず、附従性です。保証債務は主たる債務を担保することが目的ですから、主たる債務がないことには成立しません。したがって主たる債務が取消し・無効などにより消滅した場合には、保証債務も消滅することになります。

次に、随伴性です。主たる債務が移転した場合には保証債務もそれに従って移転することになります。

最後に、補充性です。保証債務は主たる債務が弁済されないときに初めて補充的に請求されることになります。

この性格から保証人には、「まず主債務者に催告せよ」という催告の抗弁権(452条)、「まず主債務者の財産に執行せよ」という検索の抗弁権(453条)が認められます。

一方、連帯保証には、附従性と随伴性はありますが、補充性はありません。

そのため、債権者は、主たる債務者に請求することなく、いきなり、連帯保証人に請求することもできます。

<ポイント>

1.保証・連帯保証は人的担保です。

2.保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権が認められますが、連帯保証人にはこれらの抗弁権は認められていません。

3.保証人は分別の利益(各保証人が債務額を按分して保証すること)を有しますが、連帯保証人は分別の利益を有しません。

4.保証契約は書面で行わなければならない要式行為です。


保証人と連帯保証人でどのような差異があるのかをおさえることが大切です。

参考になさってください。


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