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カードローン百科「貸金業者と抵当権」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と抵当権」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と抵当権
カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。

抵当権は不動産について設定される担保物権で質権と同じように通常、カードローンなどの貸金債権の担保として設定されます。

貸金を返済しなかった場合には債権者は貸金の元本や利息などの被担保債権(抵当権によって担保される債権のこと)を限度として抵当不動産に対してその権利を実行できます。

つまり、担保を設定している不動産を競売により売却し、売却代金を貸金の返済にあてることになります。

不動産を担保目的物とする点は不動産質と同様ですが、抵当権の場合は担保目的物の占有を抵当権者(抵当権を取得する債権者)に移転する必要はなく、抵当権設定者(抵当権の目的物の所有者)の手にとどめておくことができる点に特徴があります(369条)。

抵当権設定の目的物は債務者の財産であることが多いですが、第三者の物に対して抵当権を設定することも可能です。この場合の抵当権を設定した第三者を物上保証人といいます。

抵当権は占有の移転を伴わない担保物権であるため、第三者に対抗(主張)するためには登記によって権利を公示する必要があります。

抵当権を設定するためには、

1.被担保債権が存在していること(すべての担保物権に共通)

2.不動産を目的とするものであること

3.債権者と設定者が合意すること

によって成立します(369条)。

抵当権は同一の不動産に複数成立します。設定順位が早い順に第1順位、第2順位、第3順位といい、競売による売却で得た金銭から配当を受ける際には第1順位から受けます。

また、一つの債権を担保するために複数の不動産に抵当権をつけることもできます。

<ポイント>

1.抵当権では担保目的物の占有を抵当権者に移転する必要はなく、抵当権設定者の手にとどめておくことができます。

2.抵当権は所有権・地上権・永小作権に設定できます。

3.被担保債権が無効となった場合には抵当権も消滅します。

4.抵当権は被担保債権の譲渡に伴って移転します。

5.抵当権には順位を設定することができ、上位順位者から優先弁済を受けます。


抵当権は債権担保の中心です。

質権との違いを理解するとともに、物上保証人の意味も覚えておきたいです。

参考になさってください。


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