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債務整理の方法「自己破産(2)」


カードローン比較ランキングが提供する債務整理の方法。今回は「自己破産(2)」です。皆さまの参考になれば幸いです。

債務整理の方法「自己破産(2)
多額の債務を負ってしまったり、多重債務に陥ってしまった場合、放って置けば夜逃げや自殺に追い込まれたり、離婚などの家庭崩壊の原因になります。

どんなに頑張っても返済しきれないと思ったときは一日も早く債務を整理しなくてはなりません。

債務整理の方法にはいくつかの選択肢があり、代表的なものに「任意整理」「裁判所による債務弁済調停=特定調停」「自己破産」「個人再生手続」などがあります。

・自己破産(2)

破産宣告を受けると、今度は、免責を受けるための免責の申し立てをします。免責とは、その人の借金を法律的には、一切払わなくてよいということです。

免責の申し立てをしてから、これも約1〜3ヶ月後に裁判所に行き、「免責審尋」と呼ばれる裁判官との面接を受けます。

免責は、破産の申し立てをした人すべてが認められるとは限りません。免責には、免責不許可事由というものがあります。

ギャンブルや遊興費で多額の借金をしたような場合は免責不許可事由にあたることになりますが、このような場合でも直ちに免責不許可事由になるとは限りません。

一定期間内に債務総額の一割ないし二割を積み立て、これを債権者に分配することができれば、免責を受けられる場合もあります。免責はあくまで裁判官の裁量によるからです。

破産者になったからといって、一般には会社をクビになることもありませんし、自分で言わない限り破産の事実を他人に知られることもありません。

自己破産の手続き(申し立て)は債務者自身で行うことができますが、「書類が難しい」と感じたときは書類の作成を司法書士が代行してくれます。

さらに「裁判所での手続きがわからない」等の時は手続きを弁護士に依頼することになります。

もし不動産・多額の退職金や生命保険などのめぼしい財産があり、その合計額がおおむね50万円以上(ただしこの額は裁判所により異なります)ある場合は「破産管財人」が財産を処分(換価)、分配することになります。

その場合、裁判所に予納金として最低50万円程度を納める必要があります。

ただし、その場合でも財産が比較的少額であるときは「少額管財制度」が東京・横浜をはじめ各地の地裁にて徐々に導入されてきています。

この制度が適用される場合は予納金が通常と比較して少ない額(20万円程度)で済みます。

参考になさってください。

<続く>

なお多重債務に陥らないためにはローンを利用せざるをえない場合でも、少しでも金利が低く、銀行や銀行グループの金融機関などしっかりした会社を選ぶことが大切ですね。くれぐれもヤミ金などに手を出さないようご注意ください。

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