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カードローン百科「貸金業協会とは」
カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業協会とは」です。皆さまの参考になれば幸いです。
- カードローン百科「貸金業協会とは」
- カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。
以前は、カードローン業者などの貸金業者を会員とした貸金業協会が都道府県ごとにあり、その貸金業協会を会員とした全国貸金業協会連合会があるという二重構造になっていました。
このことから組織としての統一がとれず、貸金業を適正に行うための機関としての貸金業協会の監督がうまく機能していないとの批判がありました。
そのため、新しい貸金業協会は、貸金業者を会員とした組織であり、都道府県ごとに支部を設置することで、統一的なものとなりました。
貸金業協会は、資金需要者等(顧客など)が安心してお金を借りられるように、貸金業の運営が適正に行われることを目的とした機関です。
つまり、貸金業協会は、違法な取立てや、誇大広告といった貸金業者の行為を規制する自主規制機関としての役割を担っています。
また、貸金業協会の自主規制機関としての役割の大きさから協会を法人とし、統一的な規制をするために、全国を単位としています。
貸金業協会は、貸金業者のみが設立することができ、設立にあたっては内閣総理大臣の認可を受ける必要があります(貸金業法26条)。
貨分業協会は、認可にあたり、定款や業務規程などを定めなければなりません。とくに、業務規程は、貸金業者が監督機能を強化するために定めるもので、以下の事項を定める必要があります(貸金業法32条)。
1.協会員が、貸金業務を営む場合の過剰貸付けの防止についての事項
2.協会員が、貸金業務において資金需要者である個人の顧客と結ぶ極度方式基本契約で定められた条件で、一定期間における最低の弁済額その他の返済についての事項
3.協会員が、貸金業務において行う広告の内容、方法、頻度、審査についての事項
4.協会員が、貸金業務において行う勧誘についての事項
5.協会員が、貸金業務について行う債権の取立てについての事項
6.協会員に対する監督についての事項
7.協会員が、貸金業務を営む場合に、資金需要者等(顧客など、債務者などであった者も含む)から苦情があった場合における苦情の解決についての事項
8.資金需要者等(顧客など)の借入れ、返済についての相談、助言、その他の支援についての事項
9.貸金業務に従事する者の研修についての事項
10.協会の目的を達成するために必要な事項
<ポイント>
1.貸金業協会は、法人でなければならない
2.貸金業協会は、全国を地区とするものでなければならない
3.貸金業協会は、内閣総理大臣の認可を受けなければならない
貸金業協会は認可法人であり、必ず支部を設けなければいけません。
支部を設けることは設立が認可されるための条件となっています。
支部は、協会員が適正な貸金業務を行うように、支部に加入している協会員に指導、連絡および監督を行います。
また、貸金業協会では、協会員が貸金業の業務の適正な運営を確保し、資金需要者等の利益などをはかるために貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則を作成しています。
この自主規制基本規則は、貸金業者(協会員など)が、貸金業務を行うにあたって、貸金業法などで規制されている条項を遵守する旨や遵守する場合の留意点、条項の具体例などを規定しています。
参考になさってください。
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