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カードローン百科「貸金業者の債権譲渡等の規制」
カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者の債権譲渡等の規制」です。皆さまの参考になれば幸いです。
- カードローン百科「貸金業者の債権譲渡等の規制」
- カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。
カードローン業者などの貸金業者が貸金を譲渡する場合には、譲渡する相手(譲受人)に対して、譲渡する債権が、貸金業者による貸付けによって発生した債権である旨を通知しなければいけません。この通知には、譲渡する債権に、12条の7の生命保険等の締結にかかる制限など貸金業法の一部の適用があることを記載しなければいけません(貸金業法24条1項)。
譲受人にも、貸金業法を守らせるためです。このため、貸金業者から貸金債権を譲渡された譲受人にも貸金業法の一部が準用されることになります(貸金業法24条2項)。
また、貸金業者は、債権譲渡(債権の内容を変えずに、債権を他の者に移転すること)や取立ての委託などをする場合に、その相手方が暴力団員など犯罪を犯すおそれがある者(取立制限者)であることを知り、もしくは知ることができるとき、または債権譲渡などの後、取立て制限者が、債権譲渡などを受けることを知り、もしくは知ることができるときは、債権譲渡などをしてはいけません(貸金業法24条3項)。
なお、貸金業者が債権譲渡などをした相手が、親族などの密接な関係にある者であった場合、その者が取立て違反をしないように、相当の注意を払わなければいけません(貸金業法24条4項)。
<ポイント>
1.債権譲渡をする場合には、譲渡人は、譲受人に、一定の事項を書面で通知しなければならない。
2.譲受人にも、貸金業法の一部が適用(準用)される。
3.譲渡の相手が、暴力団員などの取立制限者であることを知っていた場合には、その者に債権の譲渡をすることはできない。
貸金業法24条の債権譲渡等の規制とほぼ同様の規制が、貸金業法24条の2の保証等にかかる求償権等の行使の規制、貸金業法24条の3の受託弁済にかかる求償権等の行使の規制、貸金業法24条の4の保証等にかかる求償権等の譲渡の規制、貸金業法24条の5の受託弁済にかかる求償権等の譲渡の規制、にもあります。
貸金業法24条の2の保証等にかかる求償権等の行使の規制とは次のような場面で適用されます。
貸金業者が、主たる債務者に貸付けをするときに、保証業者が主たる債務者の保証人となり、主たる債務者に代わり債務を弁済した場合、保証業者は主たる債務者に対して求償権を取得します。
求償権とは、他人に代わり債務を弁済した者が、その他人に対して立て替えた金銭などを請求することができる権利のことです。
求償権を取得した保証業者は、主たる債務者に対して、求償権による取立てをすることになりますが、その場合に貸金業法の一部が適用されます。
なお、この保証業者の求償権を譲り受けた者も貸金業法の一部が適用されます(貸金業法24条の4の保証等にかかる求償権等の譲渡の規制)。
また、貸金業法24条の3の受託弁済にかかる求償権等の行使の規制とは、次のような場面で適用されます。
貸金業者が、債務者に貸し付けた債務の弁済を、第三者(受託弁済者)に委託し、受託弁済者が代わりに弁済をした場合、受託弁済者は、債務者に対して求償権を取得します。
求償権を取得した受託弁済者は、債務者に対して、求償権による取立てをすることになりますが、その場合に貸金業法の一部が適用されます。
なお、この受託弁済者の求償権を譲り受けた者も貸金業法の一部が適用されます(貸金業法24条の5の受託弁済にかかる求償権等の譲渡の規制)。
保証業者や受託弁済者などに対しても貸金業法の規制を及ぼすことで、債務者などの利益を図るためです。
譲受人に準用される貸金業法の規定
1.生命保険契約の締結にかかる制限(貸金業法12条の7)
2.保証契約をする場合の契約締結前の書面の交付(貸金業法16条の2第3、4項)
3.生命保険契約にかかる同意前の書面の交付(貸金業法16条の3)
4.契約締結時の書面の交付(貸金業法17条ただし6項は除く)
5.受取証書の交付(貸金業法18条)
6.帳簿の備付(貸金業法19条)
7.帳簿の閲覧(貸金業法19条の2)
8.特定公正証書にかかる制限(貸金業法20条)
9.公的給付にかかる預金通帳等の保管等の制限(貸金業法20条の2)
10.取立て行為の規制(貸金業法21条)
11.債権証書の返還(貸金業法22条)
12.債権譲渡をする場合の、譲受人への通知(貸金業法24条1項)
13.報告徴収および立入検査(貸金業法24条の6の10)
参考になさってください。
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