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カードローン百科「貸金業者と意思表示の効力」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と意思表示の効力」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と意思表示の効力
カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。

カードローン業者などとの金銭消費貸借契約が有効に成立するためには貸主・借主の意思表示が真意に基づく有効なものでなければなりません。

お金を貸す気がまったくないのに「お金を貸す」旨を伝えた場合のように、表意者(意思表示をする人)自身が、真意でないことを知りながら意思を表示することを心裡留保と言い、原則として有効となります。

ただ、相手方が表意者の真意を知っていたような場合には、無効になります。

差押えを免れるために不動産の所有権をとりあえず他の者に移転させる場合のように、相手方と通謀(相手とあらかじめ示しあわせること)して虚偽(偽ること)の意思表示を行うことを通謀虚偽表示と言います。

通謀虚偽表示の場合、お互い虚偽の意思表示だと理解しているので、当事者の間ではその意思表示は無効となります。

一方、表意者自身が法律行為の要素(重要な部分のこと)について思い違いをしているにもかかわらず、表示と真意(本心)との食い違いに気づいていない場合を錯誤と言い、原則として無効となります。

ただし、表意者に重大な過失があれば、錯誤の無効を主張することはできません。

欺罔によって人を錯誤に陥らせることを詐欺と言います。

一方、相手方に不法に害悪を伝え、畏怖(おそれおののくこと)した相手方がこれにより意思を決定した上で意思表示を行うように仕向けることを強迫と言います。

詐欺や強迫を受けて行った意思表示は取り消すことができます(民法96条)。

なお、詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者(詐欺が行われたことを知らない者)に対しては、主張することができませんが、強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者(強迫が行われたことを知らない者)に対しても、主張することができます。

たとえば、AがBをだまし、BからAに物が渡された後、Aが、詐欺が行われたことを知らないCにその物を売ったときは、BはCに対して、詐欺による取消しを主張することはできません。つまり、Bは物を取り返すことはできません。

<ポイント>

1.相手方と通謀して虚偽の意思表示を行うことを通謀虚偽表示と言い、当事者間では無効となります。

2.通謀虚偽表示の無効は通謀虚偽表示を信じて取引を行った第三者には主張することができません。

3.表意者が表示と真意との食い違いに気づいていない場合を錯誤と言い、原則として無効となります。

4.詐欺や強迫を受けて行った意思表示は取り消すことができます。

どのような場合に取り消される意思表示になり、どのような場合に無効な意思表示となるのかをおさえておきましょう。

・善意 : 法律用語では、ある事情を「知らないこと」を善意といいます。道徳的に「善い」という意味で用いているのではありません。

・悪意 : 法律用語ではある事情を「知っていること」を悪意といいます。

参考になさってください。


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