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カードローン百科「貸金業者と書面の交付」
カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と書面の交付」です。皆さまの参考になれば幸いです。
- カードローン百科「貸金業者と書面の交付」
- カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。
カードローン業者などの貸金業者が貸付けに係る契約を結んだ場合には、顧客などに対して、遅滞なく、契約内容を明らかにする契約書面を交付しなければいけません。
この契約書面には記載事項が定められています。
また、書面に記載した事項で重要なものとして内閣府令で定めているもの(返済の方法など)を変更した場合にも、契約内容を明らかにした書面を交付しなければいけません(貸金業法17条)。
なお、極度方式貸付けに係る契約をしたときは、債務者などの承諾を得て、一定期間(1か月以内)における貸付けや、弁済や取引の状況などを記載した書面として内閣府令で定めるもの(マンスリーステートメント)を交付すれば、貸付けに係る契約を結んだ場合などに交付しなければならない書面(貸金業法17条1項などの書面)を交付しなくてもよいとしました。
この場合は、以下の事項を記載した書面を債務者などに交付すればよいです(貸金業法17条6項)。
1.契約の年月日
2.貸付けの金額
3.上記1、2以外で内閣府令で定めるもの
また、カードローン業者などの貸金業者は、貸付けに係る契約などを締結する前にも、契約内容を説明する書面を交付しなければならないとしています(貸金業法16条の2)。
・貸付けに係る契約を締結したとき(17条1項)の契約書面の記載事項
1.貸金業者の商号、名称、氏名、住所
2.契約年月日
3.貸付けの金額
4.貸付けの利率
5.返済の方式
6.返済期間と返済回数
7.賠償額の予定についての定めがあるときは、その内容
8.上記以外に内閣府令で定める事項(貸金業者の登録番号など)
・極度方式基本契約を締結したとき(17条2項)の契約書面の記載事項
1.貸金業者の商号、名称、氏名、住所
2.契約年月日
3.極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示するときは、下回る額と極度額)
4.貸付けの利率
5.返済の方法
6.賠償額の予定について定めがあるときは、その内容
7.上記以外に内閣府令で定める事項(貸金業者の登録番号など)
・貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき(17条3項)の契約書面の記載事項
1.貸金業者の商号、名称、氏名、住所
2.保証期間
3.保証金額(一定範囲にある不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約の場合には不要)
4.保証の範囲についての事項で内閣府令で定めるもの
5.保証人が主たる債務者と連帯をして債務を負担するときは、民法454条の催告の抗弁権がない旨や連帯保証債務の内容に関する事項として内閣府令で定めるもの
6.上記以外に内閣府令で定めるもの
<ポイント>
1.貸付けに係る契約を締結する場合には、前もって、契約内容を説明する書面を顧客などに交付しなければならない。
2.貸付けに係る契約を締結した場合は、遅滞なく、契約内容を説明する書面交付しなければならない。
交付しなければならない書面に記載すべき事項は、1.貸付けに係る契約を締結するときのもの、2.極度方式基本契約を締結するときのもの、3.保証契約を締結するときのもの、で異なるので、それぞれの特徴を踏まえた上で理解しておくとよいです。
参考になさってください。
>> カードローン金利比較ランキング+口コミ(2024年9月)