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カードローン百科「貸金業の廃業等」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業の廃業等」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業の廃業等
カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。

カードローン業者のように、貸金業者に破産手続開始決定がなされるなど廃業事由などが生じたときには、届出義務者が、原則として、その日から30日以内に、その旨を登録した内閣総理大臣または都道府県知事に届け出る必要があります(貸金業法10条1項)。

ただ、貸金業者が死亡したときには、死亡した事実を知った日から30日以内に届け出ることになります。

届出をした場合、貸金業の登録の効力は失われることになりますが(貸金業法10条2項)、この効力が失われる時期は、届出をしたときではなく、一定の届出事由に該当したときです。

なお、貸金業者が死亡した場合(個人の場合)、相続人は、被相続人の死亡後、60日間は、貸金業を営むことができます。

また、相続人が、被相続人が死亡した後、60日以内に貸金業の登録を新規に行った場合には、たとえ60日が過ぎても、登録や登録拒否の処分があるときまでは、貸金業企業を営むことができます(貸金業法10条3項)。

<ポイント>

1.法人の合併による消滅、破産手続開始決定など一定の事由があった場合には、その日から30日以内に届け出る。

2.貸金業者が死亡したときは、死亡した事実を知った日から30日以内に届け出る。

3.個人の貸金業者が死亡した場合であっても、相続人は、被相続人の死亡後、60日間は貸金業を営むことができる。

なお破産手続開始の決定を受けたときには、他の届出人とは異なり、貸金業関係者が届け出るのではなく、破産管財人(破産者の財産を管理する者)が届け出ることになります。

届出義務者(貸金業法10条1項)

・貸金業者が死亡したとき : 死亡した者の相続人

・法人か合併(人格のない社団や財団は、合併に相当する行為)により消滅したとき : 法人を代表する役員だった者(取締役など)

・貸金業者に破産手続開始の決定かあったとき : 破産管財人

・法人が合併や破産手続開始決定以外の理由で解散(人格のない社団や財団は、解散に相当する行為)をしたとき : 清算人(人格のない社団や財団は、代表者や管理人だった者)

・貸金業を廃止したとき : 貸金業者だった個人や法人を代表する役員(取締役など)

参考になさってください。


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