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債務整理の方法「Q&A:破産者になると就けない職業がある?」


カードローン比較ランキングが提供する債務整理の方法。今回は「Q&A:破産者になると就けない職業がある?」です。皆さまの参考になれば幸いです。

債務整理の方法「Q&A:破産者になると就けない職業がある?
多重債務に関するQ&Aについてお答えしたいと思います。

Q:破産者になると就けない職業があると聞きましたが?

A:破産者は、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、公安委員会委員、公正取引委員会委員、宅地建物取引業者、証券会社外務員、商品取引所会員、貸金業者、質屋、生命保険募集者、損害保険代理庖、警備業者、警備員、建設業者、風俗営業者などになれませんし、すでにある資格は失われます。

また、破産者は、合名会社や合資会社の社員、株式会社や有限会社の取締役や監査役になれませんし(商法上の制限)、代理人、後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者などになれません(民法上の制限)。

これに対し、破産者となっても、特殊な職を除く一般的な国家公務員や地方公務員、学校教員、宗教法人の役員、医師、薬剤師、看護婦、古物商、建築士などは、その資格に影響がありません。また、破産者となっても、選挙権や被選挙権などの公民権は失いません。

上に述べた破産者の資格制限は、免責決定が確定すれば全て解消されますので、改めて失った資格を取得することが可能となります。

参考になさってください。

<続く>

なお多重債務に陥らないためにはローンを利用せざるをえない場合でも、少しでも金利が低く、銀行や銀行グループの金融機関などしっかりした会社を選ぶことが大切ですね。くれぐれもヤミ金などに手を出さないようご注意ください。

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