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カードローン百科「貸金業者の返済能力調査」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者の返済能力調査」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者の返済能力調査
カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。

カードローン業者のように貸金業者は、貸付けの契約を結ぶ場合には、顧客などの返済能力を調査しなければいけません(貸金業法13条1項)。

返済能力以上の貸付けを行うことを防止するためであり、とくに、個人と貸付けの契約を結ぶ場合(極度方式貸付けに係る契約などを除く)には、返済能力の調査にあたり指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならないとされています(貸金業法13条2項)。

貸金業者は、個人と貸付けの契約を結ぶときには、返済能力の調査にあたって、個人の顧客から源泉徴収票など顧客の資力を明らかにする情報の提供を受けなければならないケースがあります(貸金業法13条3項)。

ただ、以前に源泉徴収票などの提供を受けていれば、再度、提供を受ける必要はありません。

<ポイント>

1.個人と貸付けの契約を結ぶ場合(極度方式貸付けに係る契約などを除く)には、指定信用情報機関を利用しなければならない。

2.貸金業者は、一定の場合には、返済能力の調査のために、個人の顧客から顧客の資力を明らかにする情報の提供を受けなければならない。

返済能力の調査にあたり指定信用情報機関の信用情報を使用しなければならないのは、個人である顧客などと貸付けの契約を結ぶ場合であり、法人と貸付けの契約を結ぶ場合には、指定信用情報機関の信用情報機関の信用情報を使用する必要はありません。

顧客の資力を明らかにする情報の提供を受けるケ一ス

1.貸付けの金額(極度方式基本契約のときは極度額)が貸金業者によってすでに貸し付けられている貸付け残高(極度方式基本契約のときは極度額)と合わせて、貸金業者合算額50万円を超える貸付けに係る契約

2.貸付けの金額(極度方式基本契約のときは極度額)が貸金業者によってすでに貸し付けられている貸付け残高(極度方式基本契約のときは極度額)と指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した個人顧客に対する他の貸金業者の貸付け金額を合わせたもの(個人顧客合算額)が100万円を超える貸付けに係る契約

参考になさってください。


>> カードローン金利比較ランキング+口コミ(2023年12月)

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