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カードローン百科「貸金業者の禁止行為」
カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者の禁止行為」です。皆さまの参考になれば幸いです。
- カードローン百科「貸金業者の禁止行為」
- カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。
カードローン業者のように貸金業者は、貸金業の業務を行う使用人や従業員に、証明書を携帯させなければ、その者に業務を行わせることができないとしています(貸金業法12条の4)。従業員であることを証する証明書を携帯させることで、従業員の身分を明らかにさせ、違法な取立てを抑制させるねらいがあります。
同じ理由から、貸金業者は、暴力団員などを貸金業の業務に従事させることも、補助者として使用することもできないとしています(貸金業法12条の5)。
また、貸金業者は、貸企業の業務を行うにあたっての一定の行為を禁止されています(貸金業法12条の6)。
禁止されている行為は、以下の通りです。
1.資金需要者等(顧客など)に、虚偽の内容を告げ、または貸付けの契約の内容で重要な事項を告げないこと
2.顧客などに、無条件で借入ができるなど断定することができないことを、確実であるように告げること
3.保証人になろうとする者に対して、主たる債務者は確実に弁済するなどと告げること
4.上記1から3以外の偽りその他不正または著しく不当な行為
4の上記1から3以外の偽りその他不正または不当な行為については、貸金業者向けの総合的な監督指針において、個別の事実関係に則して、資金需要者等(顧客など)の利益を害する程度や貸金業務の不適切性の程度を、総合的に勘案(考慮)して判断するとしています。
ただ、貸金業者向けの総合的な監督指針では、偽りその他不正または著しく不当な行為に該当する可能性があるケースとして指針を定めています。この規定は、貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則にもあります。
<ポイント>
1.貸金業者は、貸金業の業務を行う使用人や従業員に、証明書を携帯させなければ、その者に業務を行わせることができない。
2.貸金業者は、暴力団員などを貸金業の業務に使用してはならず、補助者としても使用できない。
虚偽や不当な行為に該当する可能性があるケース
1.契約の締結または変更に際して、以下の行為を行うこと。
・白紙委任状およびこれに類する書面を要求すること。
・自地手形および白地小切手を要求すること。
・印鑑、預貯金通帳・証書、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証、年金受給証等の債務者の社会生活上必要な証明書等を要求すること。
・貸付け金額に比し、合理的理由がないのに、過大な担保または保証人を要求すること。
・クレジットカードを担保として要求すること。
・白金需要者等に対し、借入申込書等に年収、資金使途、家計状況等の重要な事項について虚偽の内容を記入するなど虚偽申告を勧めること。
2.人の金融機関等の口座に無断で金銭を振り込み、金銭の返済に加えて、金銭にかかる利息その他の一切の金銭の支払を要求すること。なお、礼金、割引料、手数料、調査料その他どのような名義であるかは関係ない。
3.顧客の債務整理に際して、帳簿に記載されている内容と異なった貸付けの金額や貸付日などを基に残存債務の額を水増しして、和解契約を締結すること。
4.貸金業者が、架空名義もしくは借名で金融機関等に口座を開設し、または金融機関等の口座を譲り受け、債務の弁済に際して口座に振込みを行うよう要求すること。
5.資金需要者等(顧客など)が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識しながら、契約を締結すること。
6.資金ひっ迫状況にある資金需要者等の弱みにつけ込み、資金需要者等に一方的に不利となる契約の締結を強要すること。
貸金業者は、貸金業の業務を行う使用人や従業員に、証明書を携帯させなければ、その者に業務を行わせることができません。ここで貸金業の業務には、勧誘を伴わない広告のみを行う業務と営業所などで資金需要者等(顧客など)と対面することなく行う業務は含まれません。
そのため、貸金業におけるすべての業務が含まれるわけではありません。
参考になさってください。
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