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カードローン百科「貸金業者と社団法人・財団法人」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と社団法人・財団法人」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と社団法人・財団法人
カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。

カードローン業者などの貸金業者というのは個人ではなく、営利社団法人である会社であることが多いです。

法によって権利義務の主体と認められた団体を法人と言います。

このうち、人が集まった法人を社団法人と言い、財産が集まった法人を財団法人と言います。

法人についての基本的な定めは民法に置かれていますが、営利を目的とする社団法人については会社法が定められています。

従来は、公益性も営利性もない団体には法人格が認められなかったですが、平成20年12月からは町内会や同窓会といった公益性や営利性がない社団・財団であっても、一般社団法人・一般財団法人という法人格を取得することができるようになっています。

法人は、個々の人間(自然人)が自分の名で契約や訴訟の当事者となるのと同じように、法人も自らの名で当事者となることができます。

このように、法は、一定の条件を満たした団体に対して法人格を与えています。

法人が組織活動を行う際には根本規則が求められます。この根本規則を定款と言います。

この定款で定める目的の範囲内で、法人は権利能力を持つことができます。

つまり、法人は、目的の範囲を超えた行為をすることはできません。

ただ、判例は、この目的の範囲を、法人の事業を遂行するのに必要な範囲として、広くとらえています。

法人が実際に活動する際には、自然人が法人を代表するが、この者を法人の機関と言います。

社団法人の機関には理事・監事・社員総会がり、財団法人の機関には理事・監事などがあります。

なお、法人としての実体をもちながら、法人となるための手続きを行っていない団体のことを権利能力なき社団・財団といいます。

具体的には町内会や同窓会などがあります。これら権力能力なき社団・財団は、不動産などを取得したとしても、社団名では登記をすることができないなどの不利益があります。

<ポイント>

1.権利義務の主体となる団体を法人、人の集まりを社団、財産の集まりを財団と言う。

2.営利を目的とする法人を営利法人、営利を目的としない法人を非営利法人という。

3.法人の権利能力に対しては、性質上の制限(婚姻など自然人にしか適用できない権利や義務は帰属しない)や法令上の制限(破産法人は破産の目的の範囲内でしか権利・義務をもたない)がある。

4.法人の権利能力は、原則として定款の定める目的の範囲内に限られる。ただし、判例は目的の範囲内の行為を広く捉えているため、法人の事業を遂行するのに必要な事項の大部分は「目的の範囲内」の行為とされている。

参考になさってください。


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