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カードローン百科「貸金業者と抵当権の処分・消滅」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と抵当権の処分・消滅」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と抵当権の処分・消滅
カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。

ローン契約などの際に利用される抵当権の処分には、転抵当、抵当権の譲渡・放棄、抵当権の順位の譲渡・放棄があります。

転抵当とは、抵当権者が、設定している抵当権を、自分の債務のための担保とすることをいいます。

抵当権の譲渡・放棄とは、抵当権者が、債務者を同じくする抵当権を設定していない債権者(一般債権者)のために、抵当権を譲渡、または放棄することをいいます。

なお、ここで譲渡とは、抵当権を設定していない債権者に、抵当権を譲り、自分は無担保権者になることをいいます。

放棄とは、抵当権を設定していない債権者のために、優先的に支払ってもらえる権利を放棄することをいいます。

つまり、抵当権者が抵当権を実行することによって得る代金を、抵当権者と抵当権を放棄してもらう者の債権の割合によって分けることになります。

たとえば、抵当権者が抵当権の実行により得る代金が300万円の場合、抵当権者の債務者に対する債権が600万円、抵当権を放棄してもらう者の債務者に対する債権が300万円の場合、抵当権者は200万円、抵当権を放棄してもらう者は100万円の割合で支払いを受けることになります。

抵当権の順位の譲渡・放棄とは、具体的には、1番抵当権者が2番抵当権者に抵当権の順位を譲渡・放棄することをいいます。

抵当権は、不動産の滅失、抵当権者と抵当権設定者(債務者)との合意解除(放棄)、弁済、競売などによる消滅原因の他、抵当権消滅請求、代価弁済などによって消滅します。

抵当権消滅請求とは、抵当権の設定されている不動産を取得した者(第三取得者)が、自ら抵当権者に請求して、一定の金額を支払うことによって抵当権を消滅させる制度です。

代価弁済とは、抵当権の設定されている不動産を取得した第三取得者が、抵当権者の請求に応じて、一定の金額を弁済することによって抵当権を消滅させる制度です。

代価弁済は抵当権者が主導して行うものであるのに対し、抵当権消滅請求は第三取得者が主導して行う点が異なります。

<ポイント>

1.代価弁済とは、抵当不動産について所有権や地上権を買い受けた第三取得者が、抵当権者の請求に応じて代価を弁済することによって第三者のために抵当権を消滅させる制度です。

2.抵当権消滅請求とは、抵当不動産の所有権を取得した第三取得者が、自ら抵当権者に請求して、その代価を弁済することによって抵当権を消滅させる制度です。


参考になさってください。


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