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カードローン百科「貸金業者と時効」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と時効」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と時効
カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。

時効とは、一定の事実状態が一定期間続いた場合に、それが真実の権利関係でなくてもその事実状態を尊重し、権利関係として認める制度です。

時効には、一定期間の経過により権利を取得する取得時効と、一定期間の経過により権利が消滅する消滅時効がありますが、カードローンなどの債権の消滅との関係では消滅時効が重要です。

消滅時効の期間は一般の債権の場合10年で、所有権以外の財産権は20年と定められており、所有権は消滅時効にかかりません。また、商行為によって生じた債権の消滅時効は5年です。

消滅時効は権利を行使することができるときから進行します。具体的には、確定期限の定めのある債権については、確定期限の到来時から時効が進行することになります。

時効は時効期間の満了により自動的に効力を発するわけではなく、時効によって利益を得る者が時効の利益を受ける意思表示をする必要があり、これを時効の援用といいます。時効を援用することができる時効の援用権者は時効によって直接利益を受ける者です。

具体的には、債務者の他に、物上保証人(他人の債務を担保するために、不動産を担保として提供する者)や保証人、抵当不動産の第三取得者(抵当権が設定されている不動産を取得した者)も援用権者に含まれます。

時効の利益は放棄することができます。これを時効利益の放棄といいます。

時効利益はあらかじめ放棄することができませんが、時効完成後に放棄をすることはできます。

時効期間の進行中にその進行を中断してそれまでに進行した期間を無意味にすることを、時効の中断といいます。時効の中断事由(法定事由)には、請求・差押、仮差押、仮処分、承認、催告があります。

ただし、催告(債務者に対する裁判外で行う履行の請求)は暫定的な中断事由とされているため、催告後6か月以内に請求・差押えなどといった中断方法をとる必要があります。

時効の完成前に権利者が時効を中断できない、または著しく困難になるような事情が生じた場合、その事情の消滅後一定期間時効の完成を延期させることを時効の停止といいます。

消滅時効が完成した場合、起算日に遡ってその効力が生じることになります。

<ポイント>

1.債権は、原則として10年間行使しなかったときは、時効によって消滅します。

2.時効は、時効によって利益を受けるものが時効の利益を受ける意思表示をしなければ効力が生じません(時効の援用)。

3.時効の利益は放棄することができますが、予め放棄することはできません。

4.時効期間の進行中にそれまで進行した期間を一定の事由により無意味とすることを、時効の中断といいます。


参考になさってください。


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