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カードローン百科「貸金業の登録事項変更の届出」
カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業の登録事項変更の届出」です。皆さまの参考になれば幸いです。
- カードローン百科「貸金業の登録事項変更の届出」
- カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。
カードローン業者のように貸金業を営む者の登録事項(貸金業法4条1項)に変更があった場合、以前の古い情報が載っていると、貸金業者の監督に支障がでます。
そのため、登録事項に変更があった場合には、届け出なければいけません(貸企業法8条)。
登録申請事項のうち営業所などの名称、所在地または業務の広告、勧誘する場合に表示する営業所などの電話番号などを変更する場合には、あらかじめ、変更することを登録をした内閣総理大臣または都道府県知事に届け出なければいけません。
上記以外の登録申請の記載事項に変更があった場合には、変更があった日から2週間以内に、登録をした内閣総理大臣または都道府県知事に届け出なければいけません。
変更の届出をするにあたっては、一定の書類を添付しなければいけません。添付する書類は、変更が生じた事項によって異なりますが、変更をしたことを証明する書面となります。
たとえば、商号を変更した場合には、登記事項証明書を添付することになります。
変更の届出を内閣総理大臣または都道府県知事が受理した場合には、登録簿の登録拒否事由に該当する場合を除いて届出事項を、貸金業者登録簿に登録しなければいけません(貸金業法8条2項)。
<ポイント>
1.営業所などの名称、所在地または業務の広告、勧誘する場合に表示する営業所や事務所の電話番号その他の連絡先を変更する場合には、事前申請をする。
2.それ以外の登録申請書の記載事項(貸金業法4条1項)に変更があった場合には、変更があった日から2週間以内に、申請をする。
事前申請をするものと、変更の日から2週間以内に申請するものがあります。事前申請をしなければならないものは、
1.営業所などの名称、所在地
2.業務の広告、勧誘する場合に表示する営業所などの電話番号の事項(貸金業法4条1項5、7号)
の2つです。他はすべて変更の日から2週間以内に申請するものです。
登録簿の登録拒否事由
1.営業において成年者と同じ行為能力を備えていない未成年者の法定代理人が、貸金業法6条1項1号から7号のいずれかに該当する者であるとき
2.登録をするのが法人の場合、その役員や使用人が、貸金業法6条1項1号から7号のいずれかに該当する者であるとき
3.登録をするのが個人の場合、その使用人が、貸金業法6条1項1号から7号のいずれかに該当する者であるとき
4.営業所や事務所に貸金業務取扱主任者の設置などがなされていないとき
5.貸金業の他に営む業務が違法なものである者
法定代理人・役員・使用人の登録拒否要件
1.成年被後見人、被保佐人
2.破産者で復権を得ないもの
3.貸金業者(法人である貸金業者が登録を取り消された場合は、登録の取消前30日以内にその法人の役員であった者を含む)が、登録の取消しを受け、取消しの日から5年を経過しない者
4.禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
5.貸金業法、出資法、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、または貸付けの契約の締結や債権の取立てにおいて、物価統制令12条(不当な抱き合わせ販売の禁止など)に違反し、あるいは刑法、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
6.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律2条6号で規定される暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
7.貸金業を行うにあたって、不正な行為をするおそれがある者として内閣府令で定める者(登録の取消しの検討中に廃業の届出などをした者)
参考になさってください。
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