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カードローン百科「貸金業者と非典型担保」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と非典型担保」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と非典型担保
カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。

譲渡担保とは、カードローンなどの債権の担保を目的として、債務者が所有する目的物を債権者に譲渡することをいいます。

民法には規定されていない非典型担保です。

抵当権が動産に設定できないのに対し、譲渡担保権は動産や債権に対しても設定することができます。将来生じる債権や不特定の債権に対しても譲渡担保権を設定することができます。譲渡担保権は当事者の合意で設定することができますが、譲渡担保が不動産の場合には、第三者に対抗するためには登記が必要です。

譲渡担保権については明文の規定はありませんが、期限までに債務を弁済できないときは、債権者は目的物を処分することができます。処分の形態としては、目的物の所有権を譲渡担保権者が確定的に取得する方法による場合(帰属清算型)と、目的物を譲渡担保権者が第三者に売却しその代金をもって弁済に充当する場合(処分清算型)とがあります。

いずれの場合にも、目的物の価額を被担保債権額(担保されている債権の額)が下回る場合には、譲渡担保権者は設定者にその差額を支払って清算しなければなりません。

仮登記担保というのは、金銭債務の不履行があったときには、債務者または第三者に属する所有権その他の権利を移転させることを約束し、これに基づいて仮登記などをすることをいいます。

所有権留保とは、金銭債務の履行があるまでは物の引渡しの後でもなお、所有権が元の所有者のもとに留保されている契約をいいます。代金の支払がなければ、債権者は契約を解除し、所有権に従って返還請求をすることになります。

<ポイント>

1.譲渡担保とは担保目的物の所有権を債務者に引き渡して、債務者が引き続き借りて使う形のものです。

2.譲渡担保の清算には帰属清算型と処分清算型の2通りがあります。

3.所有権留保は引渡の後も弁済があるまでは所有権が元の所有者のもとに留保されるという担保方法です。


参考になさってください。


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