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カードローン百科「貸金業者の監督上の処分」
カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者の監督上の処分」です。皆さまの参考になれば幸いです。
- カードローン百科「貸金業者の監督上の処分」
- カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。
内閣総理大臣または都道府県知事は、資金需要者等(顧客など)の利益保護のために必要があれば、登録を受けたカードローン業者などの貸金業者の業務の運営に対して、その必要の限度において業務の方法や改善に必要な措置を行うことができます(貸金業法24条の6の3)。
また、内閣総理大臣または都道府県知事は、登録を受けたカードローン業者などの貸金業者に、一定の事由があった場合に、登録を受けた貸金業者に対して、登録の取消しまたは1年以内の期間を定めて、その業務の全
部または一部の停止を命じることができます(貸金業法24条の6の4第1項)。
登録を受けた貸金業者の役員に一定の事由が生じた場合にも、内閣総理大臣または都道府県知事は、貸金業者に対して、その役員の解任を命じることができます(貸金業法24条の6の4第2項)。
なお、内閣総理大臣または都道府県知事は、登録を受けた貸金業者が、以下の事由に該当した場合には、登録を取り消さなければいけません(貸金業法24条の6の5)。
1.犯罪などの違法行為などを行ったとき、または、登録の時点において、犯罪などの違法行為をしていたことが判明したとき
2.登録換え事由に該当しながら、引き続き貸金業を営んでいる場合で、新たに受けなければならない貸金業の登録を受けていないことが判明したとき
3.不正の手段によって貸企業の登録を受けたとき
4.名義貸しをしたとき
5.貸金業務に暴力団員等を使用したとき
<ポイント>
・内閣総理大臣または都道府県知事は、貸金業者に対して、業務改善命令や、登録の取消し、業務の停止を行うことができる。
貸金業者への内閣総理大臣または都道府県知事の監督などについては、どのような場合に、どのような処分がなされるかを把握しておくとよいです。
・処分される事由(貸金業法24条の6の4第1項)
1号:
・営業所や事務所に貸金業務取扱主任者の設置などがなされていないとき(予見できないような理由で、貸金業務取扱主任者の数が下回り、必要な手続をとっている場合を除く)
・純資産額が貸金業務を実施するにあたり必要な金額に満たなくなったとき
・貸金業務を遂行するための必要な体制がなされていると認められなくなったとき
・貸金業の他に営む業務が違法なものになったとき
2号:
・原則として貸金業の業務についての法令または法令による内閣総理大臣や都道府県知事の処分に違反したとき
3号:
・暴力団関係者などの取立て制限者であることを知りながら、貸付けの契約による債権譲渡などをしたとき
4号:
・貸付けの契約による債権譲渡などをしたときに、以下のどれにも該当することになったとき
イ:貸金業者が、債権譲渡などをした相手が、暴力団関係者などの取立て制限者であることを知らなかったことにつき、相当の理由があることを証明できなかったとき。または、債権譲渡などについて債権譲渡後の取立制限者が、その債権の債権譲渡を受けることを知らなかったことにつき、相当の理由があることを証明できなかったとき。
ロ:債権譲渡を受けた取立制限者または、債権譲渡などの後、その債権の債権譲渡を受けた取立制限者が、債権の取立てで21条の取立行為の規制に違反し、あるいは刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
5号:
・暴力団関係者などの取立て制限者であることを知りながら、貸付けに係る契約について保証契約を結んだとき
6号:
・保証業者と貸付けに係る契約について、保証契約を締結した場合に、以下のどれにも該当することになったとき
イ:貸金業者が、保証契約を締結する場合に、その保証業者が、取立て制限者であることを知らなかったことにつき、相当の理由があることを証明できなかったとき。または、保証契約の締結後の取立て制限者が、その保証などにかかる求償権などの債権譲渡などを受けることを知らなかったことにつき、相当の理由があることを証明できなかったとき
ロ:保証契約の締結をした取立制限者または保証契約の締結後の、その保証などにかかる求償権などの取立てをする場合に、21条の取立行為の規制に違反し、あるいは刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき
7号:
・暴力団関係者などの取立制限者であることを知りながら、貸付け契約による債権の弁済を委託したとき
8号:
・貸付け契約による債務の弁済を他人に委託した場合に、以下のどれにも該当することになったとき
イ:貸金業者が、弁済の委託をする場合に、その相手が、取立制限者であることを知らなかったことにつき、相当の理由があることを証明できなかったとき、または、弁済委託後の取立制限者が、受託弁済による求償権などの債権譲渡などを受けることを知らなかったことにつき、相当の理由があることを証明できなかったとき
ロ:受託弁済による求償権などを取得した取立制限者や受託弁済による求償権などの取得後の受託弁済による求償権などの債権譲渡などを受けた取立制限者が、受託弁済による求償権などの取立てをする場合に、21条の取立行為の規制に違反し、あるいは刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき
9号:
・貸金業者から、貸付けに係る契約に基づく債権譲渡などを受けた者が、貸金業者と密接な関係にある場合に、その債権譲渡などを受けた者が、債権の取立てをする場合に、21条の取立行為の規制に違反し、あるいは刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときに、これらの行為をしないように貸金業者が相当の注意を払ったことを証明できなかったとき
10号:
・保証などによる求償権などを取得した保証業者が、貸金業者と密接な関係にある場合に、保証業者が保証などによる求償権などの取立てをする場合に、21条の取立行為の規制に違反し、あるいは刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときに、これらの行為をしないように貸金業者が相当の注意を払ったことを証明できなかったとき
11号:
・受託弁済による求償権などを取得した受託弁済者が、貸金業者と密接な関係にある場合に、受託弁済者が、受託弁済による求償権などの取立てをする場合に、21条の取立行為の規制に違反し、あるいは刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときに、これらの行為をしないように貸金業者が相当の注意を払ったことを証明できなかったとき
12号:
・出資法や暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したとき
参考になさってください。
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