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カードローン百科「貸金業者の生命保険契約の制限」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者の生命保険契約の制限」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者の生命保険契約の制限
カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。

カードローン業者のように貸金業者は貸付けの契約において、債務者や保証人などが死亡した場合に支払を受けることになる生命保険契約などを結ぼうとする場合には、自殺を保険事故(保険金が支払われる出来事のこと)としてはいけません(貸金業法12条の7)。

自殺を保険事故にすることは、債務者などに自殺を強いる可能性があるからです。

ただ、住宅資金貸付契約(住宅ローン)など一定の契約については、自殺を保険事故とする生命保険契約を結ぶこともできます。住宅資金貸付契約が除かれているのは、住宅ローンは通常返済期間が長期に渡るため、その間にさまざまな事情で自殺をすることも考えられるからです。

また、債務者が自殺すると遺族が住むところを奪われることにもなるからです。

なお、自殺を保険事故とはしない生命保険契約は結ぶことができますが、その場合には、顧客に十分な説明をする必要があります。そのため、貸金業法16条の3では、貸金業者が、保険会社と顧客を被保険者とする生命保険契約を結ぶ場合において、商法674条の同意を得ようとするときには、あらかじめ、一定の事項を記載した書面を顧客に交付しなければならないとしました。

<ポイント>

1.貸金業者は、原則として債務者などの自殺を保険事故として生命保険契約を結ぶことはできない。

2.住宅ローンの場合には、債務者などの自殺を保険事故として生命保険契約を結ぶことはできる。


自殺を保険事故として生命保険契約を結ぶことはできませんが、自殺を保険事故としない生命保険契約を結ぶことはできます。また、住宅ローンの場合には、自殺を保険事故として生命保険契約を結ぶことができます。

生命保険契約を結ぶときの記載事項

1.保険契約が、顧客が死亡した場合に、保険金が貸金業者に支払われるものであること

2.貸金業者に支払われる保険金が顧客の債務の弁済に充てられるときは、その旨

3.死亡以外の保険金の支払事由

4.保険金が支払われない事由

5.貸金業者に支払われる保険金額についての事項

6.保障が継続する期間についての事項

商法674条の同意

商法674条は、他人の死亡によって保険金の支払いをする保険契約をする場合には、その者(死亡する者)の同意がいると規定しています。

参考になさってください。


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