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カードローン百科「貸金業者と指定信用情報機関の義務」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と指定信用情報機関の義務」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と指定信用情報機関の義務
カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。

カードローン業者等が利用する指定信用情報機関は信用情報提供契約の締結にあたってカードローン業者などの貸金業者に差別的な取扱いをしてはいけません(貸金業法41条の21)。

指定信用情報機関は、貸金業者が信用情報提供契約を結ぶことを望むときには、正当な理由なく拒否することはできず、特定の加入貸金業者に不当な差別をしてはいけません。

なお、「事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係13指定信用情報機関関係」では、契約締結を拒否するにあたって「正当な理由」がある場合としては、加入申請のあった貸金業者の審査時に信用情報の安全管理措置上の問題が認められた場合が考えられるとしています。

また、同ガイドラインでは、加入貸金業者が法令または指定信用情報機関の会員規程に違反した場合や、加入貸金業者のシステム対応が整っていない場合に、指定信用情報機関が会員資格の停止や除名等の処分を行うことは、原則として「不当な差別的取扱い」とはならないとしています。

なお、指定信用情報機関は、加入貸金業者が信用情報を顧客の返済能力調査以外(ただ、指定信用情報機関が内閣総理大臣の承認を受けて加入貸金業者の顧客の弁済能力の調査のために信用情報の提供をしているときには、弁済能力の調査も含まれる)の目的に利用しないように監督をしなければいけません(貸金業法41条の23)。

<ポイント>

1.指定信用情報機関は、貸金業者が信用情報提供契約の締結を希望する場合には、正当な理由なくこれを拒否してはならない。

2.指定信用情報機関は、特定の加入貸金業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

指定信用情報機関の義務

・指定信用情報機関⇔貸金業者 : 信用情報提供契約を正当な理由なく拒否できない

・指定信用情報機関⇒貸金業者 : 返済能力調査以外に使用していないか監督

貸金業者は、個人顧客と貸付けの契約などをするときには、指定信用情報機関の信用情報を使用し、返済能力の調査をしなければいけません(貸金業法13条2項)。

そのため、指定信用情報機関が、貸金業者との、信用情報提供契約の締結を拒否することは、原則として、禁止されています。

参考になさってください。


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