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カードローン百科「貸金業者との契約の成立時期」
カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者との契約の成立時期」です。皆さまの参考になれば幸いです。
- カードローン百科「貸金業者との契約の成立時期」
- カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。
カードローン業者などの貸金業者と金銭の貸し借りは契約です。
契約は、通常、申込と承諾の意思表示が合致することで成立します。
申込は、買主がその旨の意思表示をしたときに効力が生じますが、遠隔地間での申込の場合、申込の意思表示が相手に到達した時点で申込の効力が生じます。
このことを到達主義といいます。
貸金業者の広告やインターネットのホームページは金銭の貸出しの申込のようにも思えますが、このような広告は申込そのものにはあたらず、申込の誘引と扱われます。
買主と売主が直接対面している場合、相手の申込に対して承諾する旨の意思表示をした時点で承諾が成立します。
一方、遠隔地の承諾は、申込とは異なり、発信主義が採用されているため、承諾の意思が申込者に発信された時点で効力が生じます。
インターネット上の取引の場合には、承諾の意思表示はすぐに相手方に到達するため、承諾の通知が相手方に到達したときに契約が成立する到達主義が採られています。
このインターネット上の取引について定めているのが電子商取引をめぐるネット上のトラブルを防ぐことを目的として制定された電子契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)です。
電子契約法では、消費者の操作ミスによるトラブルを回避するため事業者側は消費者が申込を確定させる前に、申込内容を確認できるような措置を講じることを義務づけています。
意思表示は意思表示を受け取ることができる能力がある者に行うことが必要です。この意思表示を受領するために必要な能力を意思表示の受領能力と言います。
意思表示の受領能力は、被保佐人と被補助人には認められますが、未成年者と成年被後見人には認められません。
なお、表意者が意思表示の相手方やその所在を知らない場合には、公示によって意思表示の到達があったことにすることができます(98条)。
公示から2週間経過すると意思表示の到達の効果が発生します。
<ポイント>
1.契約は、申込と承諾の意思表示の合致で成立する。
2.申込の意思表示が相手に到達した時点で効力を持つことを到達主義と言う。
3.電子契約法によると、電子契約の承諾の時期については民法の原則である発信主義をとらずに到達主義をとる。
4.電子契約法では、申込内容の確認ができない状況で消費者が操作ミスをした場合、その契約の申込の意思表示は無効となるが、申込の意思表示をする画面で申込内容を確認できるようになっていたり、申込内容の訂正ができるように作られていた場合には、消費者側は申込の意思表示の無効を主張できない。
5.意思表示を受け取るのに必要な能力を意思表示の受領能力と言う。
6.意思表示の受領能力は、被保佐人と被補助人には認められるが、未成年者と成年被後見人には認められない。
申込の到達主義、承諾の発信主義という民法の原則とともに、電子契約法のルールをおさえておきましょう。
参考になさってください。
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