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カードローン百科「貸金業者と代理」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と代理」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と代理
カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。

カードローン業者などが金銭の貸付けを行う場合、本人が直接、契約の締結行為を行うとは限りません。

一定の代理権を与えられた会社の従業員が会社の資金を貸し付けることはよくあります。

このように、本人に代わって代理人が法律行為を行い、その法律効果の帰属が本人に生じる制度を代理といいます。

成年後見人や親権者など、本人の意思にもとづかない代理を法定代理といい、代理人となる者を法定代理人といいます。

本人の信任にもとづく代理を任意代理といい、代理人となる者を任意代理人と言います。

代理人は一人である場合だけではなく、未成年者に対する親権は父母が共同行使することとなっています(民法818条)。

法定代理の場合、法律の規定で代理権の範囲が定められています。

任意代理の場合には、本人の権限授与によって代理権の範囲は定まります。

自己契約とは、当事者の一方が相手方の代理人でもある場合です。

双方代理とは、当事者双方の代理人が同じ人物である場合です。

自己契約や双方代理が行われると当事者の利益が不当に害されるおそれがあるため、原則として禁止されています。

また、代理人が代理権の範囲内の行為を行わせるために選任した本人の代理人を復代理人と言います。

復代理人を選任しても、代理人は代理権を失いません。

<ポイント>

1.代理は他人の行為の効果を本人にもたらす制度です。

2.本人の意思に基づかずに代理人となる場合を法定代理人と言います。

3.本人の意思を受けて代理人となる場合を任意代理人と言います。

4.復代理人は代理人が選んだ者ですが本人の代理人です。

5.自己契約や双方代理は原則として禁止されています。

参考になさってください。


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