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カードローン百科「貸金業者と不当利益」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と不当利益」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と不当利益
カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。

損失を受ける者の犠牲において、カードローン業者などの利益を保持する者がおり、その利益の保持について法律上の原因がない場合に、損失を受ける者に利益を返還させるのが不当利得の制度です。

たとえば、AB間で自動車の売買契約をし、自動車を引き渡したところ、売主Aは契約締結当時、泥酔しており意思能力を欠いていたため、契約が無効であったとします。

この場合、買主が自動車を保持していることには、法律上の原因がないので、給付保持力がなく、不当利得となります。

このようにして、財産関係の調整を図り、公平を実現することが不当利得の目的です。

不当利得は、@法律上の原因なく、A他人の財産・労務によって、B利益を受ける者(受益者)とC そのために損失をする者(損失者)がいて、D受益と損失との聞に因果関係があるときに成立します(民法703条)。

不当利得が成立したとき、法律上の原因がないことを知らなかった(善意)受益者は、現存利益(形を変えて残っている利益)を損失者に返還しなければならず(民法703条)、それを知っていた(悪意)受益者は、受けた利益に利息をつけて損失者に返還しなければならず、さらに損害があればその賠償もしなければなりません(民法704条)。

不当利得の原則は、前述したとおりですが、以下のように、損失者が利益の返還を請求できなくなる例外事由もあります。

1.非債弁済

債務がないことを知っていながら、弁済をした者は、弁済したものの返還を要求することができません。これを「非債弁済」といいます。ただ、債務がないことを知っていたとしても、強迫などを受けて弁済した場合には、返還を請求することができます。

2.不法原因給付

賭博や殺人依頼など不法な原因に基づいて給付をした者は、その物の返還を請求することはできません。これを「不法原因給付」といいます。給付の原因が不法のため無効となる場合、本来であれば、給付された物(利益)は不当利得となり、受領者は給付者に返還しなければならないはず です。

しかし、法は自ら不法な行為をした者に手を貸しません。そのため、民法は不法原因給付について、給付者に返還請求権を認めていません。

<ポイント>

1.不当利得とは、法律上の根拠なく利益を得てしまい、本来利益を得る者が、その分だけ損失を被る場合を指します。

2.債務がないことを知っていながら弁済をした場合には、返還を請求することができません。

3.不法な原因によって財産などを渡した場合には、その返還を請求することができません。


参考になさってください。


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