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カードローン百科「貸金業者と危険負担」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と危険負担」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と危険負担
カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。

危険負担とは、カードローンなどの債務者に責任なく一方の債務が消滅した場合に、他方の債務はなお存続するのかという問題です。

たとえば、売主Aが甲家屋を買主Bに売却する契約を締結後、甲家屋が落雷で全焼してしまった場合、Aの家屋所有権移転義務は履行不能となり消滅しますが、Bの代金支払義務は依然残るのかという問題です。

一方の債務が債務者の責任なく消滅した場合には、他方の債務も消滅するのが原則です。これを危険負担における債務者主義といいます(民法536条1項)。

しかし、これには広い例外があり、「特定物に関する物権の設定または移転を双務契約の目的とした場合」については、債権者主義になるとされています。これは、契約(双務契約)が成立した後、一方の債務が債務者の責任なく消滅した場合でも、他方の債 務は残るとするものです。

前述した例は、これにあたるので、Bは甲家屋の所有権を取得できないにもかかわらず、Aに代金を支払わなければならないことになります。

危険負担における原則は、債務者主義ですが、例外である債権者主義が適用される範囲はかなり広いものとなっています。

「特定物に関する物権の設定または移転を契約の目的とした場合」ということは、もっとも頻繁に行われる契約である売買については、目的物が特定物(この土地・この家など)であれば、債権者主義が適用されるということになります。

<ポイント>

1.契約後、目的物が買主水へ引き渡されるまでに売主の責任で目的物が滅失した場合は債務不履行として処理されます。

2.契約後、目的物が売主から買主へ引き渡されるまでに、災害など売主の責任なく目的物が滅失した場合は危険負担として処理されます。

3.危険負担の債権者・債務者主義は、契約で変更することができます。


参考になさってください。


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