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カードローン百科「貸金業の登録」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業の登録」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業の登録
カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。

カードローン業者のように貸金業を営もうとする者は、登録をしなければいけません。この登録は一度行えばよいわけではなく、3年ごとに更新をしなければなりません(貸金業法3条)。

登録は、2つ以上の都道府県の区域内に営業所や事務所を置く場合には、内閣総理大臣の登録を受け、1つの都道府県の区域内に営業所や事務所を置く場合には、都道府県知事の登録を受けることになります。

なお、2つ以上の都道府県の区域内に営業所や事務所を置く場合には内閣総理人臣の登録を受けるとされていますが、実際には金融庁長官、財務(支)局長に委任されることになります。

登録をする場合、内閣総理大臣または都道府県知事に登録申請書を提出することになりますが、登録申請書に記載する事項と添付する書面はあらかじめ決められています(貸金業法4条)。

貸金業の登録の申請があった場合には、内閣総理太臣または都道府県知事は登録を拒否する場合を除いて、貸金業者登録簿に一定の事項を登録することになります(貸金業法5条1項)。

登録後、内閣総理大臣または都道府県知事は、申請者に対して、遅滞なく、登録をしたことを通知しなければいけません(貸金業法5条2項)。

<ポイント>

1.2つ以上の都道府県の区域内に営業所や事務所を置く場合には、内閣総理大臣の登録を受ける。

2.1つの都道府県の区域内に営業所や事務所を置く場合には、都道府県知事の登録を受ける。

3.登録は3年ごとに更新をしなければならない。


貸金業法の条文には、内閣総理大臣の登録、届出などといった文言がありますが、実際には、これらの登録や届出先は、内閣総理大臣ではなく、金融庁長官、財務(支)局長などとなります。

参考になさってください。


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