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カードローン百科「貸金業者と債権者代位権」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と債権者代位権」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と債権者代位権
カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。

債権者代位権とは、カードローンなどの債務者が第三者に有する権利を行使しない場合に、債権者が自己の債権の弁済を確保するために債務者に代わって第三者に対して権利を行使することのできる権利です。

これは債務者の責任財産を保全するための制度のひとつです(民法423条)。

債権者代位権は本来自由である債務者の意思に干渉する制度であるため、その行使には特別な事情が必要であり、その要件が定められています。

債権者が自己の債権を保全する必要があり、原則として債務者が無資力であることが要件となります。被保全債権が金銭債権である場合は債務者が無資力であることが要件となりますが、被保全債権が特定債権の場合は債務者は無資力でなくともよいです。

2つめの要件として、債務者が自らその権利を行使しないことがあります。債務者が権利を行使した後は、仮にその行為が債権者にとって不利なものであっても債権者はその権利を行使することができません。

3つめの要件として、被保全債権が原則として履行期(債務を支払う期日)にある必要があります。ただし、裁判上の代位(裁判所の許可を得て代位すること)の場合や保存登記(はじめて行う所有権の登記)などの保存行為の場合は履行期が到来していなくても権利の行使が可能となります。

離婚請求権などの一身に専属する権利は、債権者代位権の目的とはなりえません。

債権者代位権は、賃借権や登記請求権(登記手続の協力を求めること)のような特定債権の保全のために金銭債権以外の保全にも転用されている場合もあります。土地が転売された場合に、最終の所有者が元の売主に対し登記請求権を代位行使する場合などです。

債権者代位権の行使により、増加した財産は全債権者の共同担保となるので、債権者代位権を行使したとしても当然に代位債権者が優先的に弁済を受けることができるわけではありません。ただし、代位債権者は自己の債権と目的物の返還債務を相殺することができるので、事実上は優先弁済を受けることが可能になります。

<ポイント>

1.債権者代位権とは、債務者に代わって第三者に権利することができる権利です。

2.債権者代位権の行使には、債務者の無資力が要件となりますが、特定債権の場合は無資力は要件となりません。

3.債務者が自ら権利を行使しないことも要件となります。

4.被保全債権が履行期にある必要がありますが、保存行為や裁判上の代位の場合は、履行期前でもよいです。


参考になさってください。


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