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カードローン百科「公的給付にかかる通帳保管等の制限」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「公的給付にかかる通帳保管等の制限」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「公的給付にかかる通帳保管等の制限
カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。

公的給付とは、法令の規定に基づいて国または地方公共団体が、その給付に要する費用またはその給付の事業に関する事務に要する費用の全部または一部を負担し、または補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く)であって、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、または差し押さえる(債務者が財産などの売却をすることを禁止すること)ことができないこととされているものをいいます(貸金業法20条の2)。

具体的には、年金などのことです。

カードローン業者などの貸金業を営む者は、年金などの公的給付が、受給権者(公的給付などを受けることができる者)である債務者などの預金、貯金口座に払い込まれた場合に、その口座の資金から、債権の弁済を受けることを目的として、通帳の引波し、提供、保管をすることはできません。

また、口座振替をすることもできません。

<ポイント>

・貸金業を営む者は、公的給付から弁済を受けるために、公的給付が払い込まれた預金通帳などの引渡し、提供、またはこれらを保管してはならない。

預金通帳などの引渡しや保管だけでなく、口座振替も禁止されています。

また、公的給付についての制限は、対象が、カードローン業者などの貸金業者だけではなく、無登録業者も対象になっています。

参考になさってください。


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