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カードローン百科「貸金業者の取立て行為の規制」
カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者の取立て行為の規制」です。皆さまの参考になれば幸いです。
- カードローン百科「貸金業者の取立て行為の規制」
- カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。
カードローン業者などの貸金業を営む者は、債権の取立てにあたり、人を威迫(言葉や動作で相手に不安を与えること)し、または規制されている言動その他の人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動をしてはいけません(貸金業法21条1項)。
債務者の私生活まで破壊してしまうような悪質な取立てを規制しているのです。これらの行為は、悪質な取立てを取り締まるものであるため、貸金業者だけでなく、無登録業者、貸金業を営む者などから取立ての委託を受けた者も規制の対象になります。
なお、貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則では、以下の行為は、威迫およびその他の人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動に該当する恐れがあるとしています。
1.大声をあげたり、乱暴な言葉を使うなど暴力的な態度をとること
2.多人数で訪問すること(3名以上)
3.親族の冠婚葬祭時や年末年始など不適当な時期に取立ての行為を行うこと
4.債務処理を代理人として弁護士または司法書士に委託し、または債務処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとったことが弁護士などや裁判所から通知された場合、あるいは債務者等からの電話その他の方法をもって判明した場合、財団法人日本クレジットカウンセリング協会から介入通知を受領した場合に、債務者等に支払を要求すること
5.反復継続した取立行為を行うこと(電話を1日に4回以上行うなど)
6.親族または第三者に対し、支払いの要求をすること
また、貸金業を営む者、取立ての委託を受けた者が、債務者に支払を催告するための書面などを送付する場合には、以下の事項の記載をしなければいけません(貸金業法21条2項)。
1.貸金業を営む者の商号、名称、氏名、住所、電話番号
2.書面の送付、メールを送信する者の氏名
3.契約年月日
4.貸付けの金額
5.貸付けの利率
6.支払の催告による債権の弁済期
7.支払を催告する金額
8.内閣府令で定める事項として以下のもの
・支払の催告時における催告に係る残存債務の額
・支払を催告する金額の内訳(元本、利息及び債務の不履行による賠償額の別をいう)
・書面またはこれに代わる電磁的記録(メールなど)を保証人に送付する場合には、保証契約の契約年月日および保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲
なお、貸金業を営む者、取立ての委託を受けた者が取立てにあたり、債務者などから請求があったときには、貸金業を営む者の商号、名称、氏名、取立てを行う者の氏名などを、債務者などに告げなければいけません(貸金業法21条3項)。
規制されている言動(貸金業法21条)
・正当な理由なく、午後9時から午前8時までの間に債務者などに電話やファックスをし、または債務者の居宅を訪問すること(1号)
・債務者などが、弁済や連絡をする時期を申し出たにもかかわらず、正当な理由なく、午後9時から午前8時以外の時間に、債務者などに電話やファックスをし、または債務者の居宅を訪問すること(2号)
・正当な理由がないにもかかわらず、債務者などの勤務先や居宅以外の場所に、電話、電報、ファックスをし、または、債務者の勤務先や居宅以外の場所を訪問すること(3号)
・債務者などの居宅や勤務先などを訪問し、債務者から退去してくれといわれたにもかかわらず、退去しないこと(4号)
・はり紙、立ち看板などどのような方法を用いるかに関係なく、債務者が借入をしていることや債務者の私生活を周囲に広めること(5号)
・債務者などに、債務者以外の者から金銭の借入などをし、弁済資金を調達することを要求すること(6号)
・債務者以外の者に、債務者などに代わって弁済することを要求すること(7号)
・債務者以外の者か、債務者の居所や連絡先を知らせるなどの取立て行為への協力を 拒否しているにもかかわらず、さらに取立てに協力することを要求すること(8号)
・債務者などが、貸付けの契約による債務の処理を、弁護士などに委託したときや、裁判所による手続をとつた場合で、弁護士などや裁判所から、通知があったにもかかわらず、正当な理由なく、債務者などに電話や電報、ファックス、訪問などをし債務を弁済することを要求し、弁済を要求された債務者が、直接要求しないように求めたにもかかわらず、さらに要求したとき(9号)
・債務者などに、上記の行為をすると告げること(たとえば、勤務先に取立てに行く、あるいは周囲にばらすなどと債務者に告げること)(10号)
<ポイント>
・貸金業法21条の取立行為の規制は、貸金業を営む者などから取立ての委託を受けた者と無登録業者にも適用される。
・債権の取立てをするときに、相手方の請求があったときは、貸金業を営む者の商号、名称または氏名およびその取立てを行う者の氏名などを、その相手方に明らかにしなければならない。
貸金業法21条1項で列挙された行為は、覚えておきたいです。また、債権の取立てをするときに、相手方の請求があったときは、その相手方に、貸金業を営む者の商号や名称などを明らかにしなければいけませんが、明らかにする方法は、原則として書面の交付か書面の送付となります。
参考になさってください。
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