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カードローン百科「貸金業者の法律行為と契約の有効要件」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者の法律行為と契約の有効要件」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者の法律行為と契約の有効要件
カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。

カードローン業者などにも関係してくる法律行為とは、人が一定の法律効果を発生させたいという意思を表示した場合に、法律がその実現を手助けしてくれる行為のことを言います。

法律行為には、2つ以上の意思表示の合致で成立する契約の他に、遺言や相殺など、単独の意思表示で効力が認められる単独行為や会社の設立行為のように、2つ以上の意思表示が同一の方向に向いている合同行為というものがあります。

契約が有効なものとして認められるためには、申込と承諾の意思表示が合致することの他に、契約の内容が一定の内容を満たすものでなければなりません。

これを契約の有効要件といいます。

契約の有効要件は、

1.確定性(契約の内容が確定しているかどうか)

2.実現可能性(契約内容が実現可能かどうか)

3.適法性(法律に違反していないかどうか)

4.社会的妥当性(契約の内容が社会的に妥当かどうか)

です。

契約は自由に締結することができます(契約自由の原則)。

原則として、契約は法律に優先しますが、法律が契約に優先する場合もあります。当事者間の合意よりも優先する法律のことを強行規定と言います。

強行規定の内容に違反・矛盾する合意は無効となります。

また、公序良俗(道徳などのこと)に反する契約も無効になります。

<ポイント>

1.法律行為とは、一定の法律効果を望んで意思表示をし、その意思表示とおりの法律効果を生じさせることをいう。

2.単独行為とは、単独の意思表示で効力が認められることをいい、遺言などがある。合同行為とは、複数の意思表示が同一の方向に向いている行為をいい、会社の設立などがある。

3.契約自由の原則には、契約を締結する・しないの自由、契約の相手方の自由、契約内容の自由、契約方法の自由がある。

4.強行規定とは、当事者間の合意に優先する法律のことである。


参考になさってください。


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