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カードローン百科「貸金業者と契約の解除」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と契約の解除」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と契約の解除
カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。

契約の解除とは、カードローンなどの債務不履行があった場合に、貸金業者など債権者の一方的意思表示によって、契約をはじめからなかったことにするものです。

契約は、締結した以上は守られなければなりません。これを契約の拘束力といいます。ただ、当事者が納得して白紙に戻そうという場合は、当事者は契約の拘束力から解放されます。これを合意解除といいます。

ただ、これ以外にも、当事者を契約に拘束させておくのが妥当とはいえない場合には、契約の拘束力から解放する手段が認められています。

当事者の合意によらない契約の解除は、法律の規定に基づくため法定解除といいます。

解除は、当事者を契約に拘束するのが妥当でない場合に、当事者を解放するためのものです。解除権が発生するためには、次のような要件を満たす必要があります。

解除をするためには、相手方に債務不履行があることが必要とされています。

ただ、履行遅滞の場合には、相手が後で履行することも考えられるので、相当の期間を定めて履行を催告することが必要とされています。

履行不能の場合は、催告は意味がないので、必要ありません。

不完全履行の場合は、完全な履行ができるときは、相当な期間を定めて履行を催告しなければなりませんが、完全な履行が不可能な場合には、履行は必要ありません。

このような要件を満たすと解除権が発生します。そして、解除権が行使されると、契約ははじめからなかったことになります。

すでに履行されたものは返還されることになり、まだ履行されていない債務は消滅します。

<ポイント>

1.債務不履行があれば契約を解除することができます。

2.履行遅滞の場合には相当の期間を定めて履行を催告することが必要とされています。

3.解除されると契約ははじめからなかったことになります。


参考になさってください。


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