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カードローン百科「貸金業者と根抵当」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と根抵当」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と根抵当
カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。

ローン契約などの際に利用される根抵当権とは、一定の範囲にある不特定の債権を、限度額(極度額)まで担保する抵当権のことをいいます。

根抵当権を設定する場合には、極度額・債務者・被担保債権の範囲について合意する必要があります。また第三者に対抗するためには登記をする必要があります。

根抵当権の被担保債権は、

1.債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるもの

2.その他債務者との一定の種類の取引によって生ずるもの

3.特定の原因に基づいて債務者との聞に継続して生ずる債権

4.手形上もしくは小切手上の請求権


です。

根抵当権は元本のほか、元本、利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部をすべて極度額まで担保します。

このうち元本は一定の事由があると確定し(元本の確定)、元本が確定した後は、その額の債権を被担保債権とする通常の抵当権とほぼ同様に扱われることになります。

つまり、元本確定後に当事者間で新たに債権が発生しても、その債権はその根抵当権では担保されません。

<ポイント>

1.根抵当は握度額を限度とする不確定の債権を担保することができます。

2.根抵当を設定するためには極度額、債権の範囲、債務者について設定契約で合意する必要があります。

3.元本が確定した後は通常の抵当権とほぼ同じ扱いになります。

4.根抵当権の元本の確定事由は、

@元本確定期日の到来

A根抵当権者や債務者についての相続の開始

B根抵当権者や債務者についての合併の開始

C根抵当権者や債務者についての会社分割の開始

D根抵当権設定者や根抵当権者による元本確定請求

です。


根抵当権は民法の中でももっとも概念が複雑で理解しにくいところです。抵当権との違いを意識して勉強していくのがよいです。

参考になさってください。


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