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カードローン百科「貸金業者の特定公正証書にかかる制限」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者の特定公正証書にかかる制限」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者の特定公正証書にかかる制限
カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。

特定公正証書とは、債務者などが債務を弁済できない場合に、強制執行ができるとする旨の陳述が記載された公正証書のことをいいます。

公正証書とは、公証役場で、公証人によって作成される公文書であり、一般の契約書に比べ、高い証明力があります。作成は、契約書のひな形などを公証人に提出して、公正証書にしてもらうことになりますが、本人 ではなく、代理人によることもできます。

カードローン業者などの貸金業者は、貸付けの契約を結ぶにあたって、債務者などから、特定公正証書の作成を代理人に委任する書面(委任状)を取得することはできません(貸金業法20条1項)。

また、債務者などが、特定公正証書の作成を代理人に委任するときには、貸金業を営む者は、債務者が委任する代理人の推薦などをすることもできません(貸金業法20条2項)。

貸金業者が、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、債務者に対して、あらかじめ、一定の事項を記載した説明書面を交付し、説明をしなければいけません(貸金業法20条3項)。

・説明書面の記載内容

1.債務が弁済できない場合には、特定公正証書により、直ちに強制執行がなされる旨

2.債務者などが法律上どのような影響を受けるかなど内閣府令で定める旨

内閣府令(貸金業法施行規則18条)では、特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には、貸金業者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨としています。

<ポイント>

1.特定公正証書とは、債務者などが貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に、直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書のことである。

2.貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者などが特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、代理人の選任に関し推薦その他これに類する関与をしてはならない。

特定公正証書とは、どのようなものであるかを理解しておきましょう。

特定公正証が作成されると、債権者は、債務者が債務の支払いを怠った場合に、強制執行をすることができます。

このような強力な書面を作成するには、債務者の特定公正証書に対する十分な理解か必要となります。

なお、公証役場とは、公証人が執務をする事務所のことであり、公証人とは、法務局などに所属し、法務人臣が指定する所属法務局の管轄に公証役場を設概して事務をする者のことをいいます。

参考になさってください。


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