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カードローン百科「貸金業者と不法行為」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と不法行為」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と不法行為
カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。

カードローンなどの契約関係にある者は、お互いの合意に基づき、それぞれ債権をもち、債務を負担します。

しかし、不法行為は、当事者の意思に関係なく債権債務を発生させるものです。たとえば、友達の家に遊びに行って、うっかり壷を壊してしまったときや、自分のミスで交通事故を起こし、他人にケガを負わせてしまったときなどに、不法行為は成立します。

不法行為は被害者の損害を、加害者に償わせて損害の公平な分担を図る制度です。

不法行為が成立するためには、以下の要件が必要になります。

1.違法性

他人の権利(法律上保護に値する利益)が侵害されていることです。違法性の有無は、被害の種類・性質・程度と侵害行為の態様の相互関係で判断すべきだとされています。

2.故意または過失

故意とは、被害の発生を知っていてわざとすること、過失とは、被害の発生を予想できて、避けられたはずなのに、不注意にもそれをしなかったこと(結果回避義務違反)です。

3.因果関係

加害者の故意(わざと)・過失行為(不注意)によって違法な結果(違法性)が発生したという原因・結果の関係にあることが必要です。

4.損害の発生

上記1〜3の要件が備わると、それで不法行為は一応成立しますが、加害者が賠償責任を負うためには、さらに、「損害の発生」が必要となります。この損害には、財産的な損害ばかりでなく、精神的な損害も含まれます。財産的損害の中には、ケガをしてかかった治療費のような積極的損害(マイナス分)と、入院中得られなかった収入のような消極的損害(プラスになるはずだった分)とがあります。精神的損害を償うのが慰謝料です。

5.責任能力

故意・過失の前提として、加害者には、不法行為の責任を負う能力(責任能力)、つまり、自分の行為がどんな結果をもたらすかを見極める能力が備わっていなければなりません。未成年者のうち責任能力をもたない者(自分の行為のよしあしを判断できない未成年)と、心神喪失者(精神上の障害により自分の行為のよしあしを判断できない者)が責任無能力者です。責任無能力者が不法行為をしたときは、責任無能力者は責任を負いませんが、監督義務者が責任を負います。

<ポイント>

1.不法行為とは、故意または過失によって他人に損害を与えた場合に、その損害を賠償させる制度です。

2.不法行為の成立要件には、故意または過失、違法性、損害の発生、因果関係、責任能力があります。


参考になさってください。


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