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カードローン百科「貸金業者と無権代理・表見代理」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と無権代理・表見代理」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と無権代理・表見代理
カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。

無権代理とは、代理権がないのに代理人として法律行為を行うことです。

たとえば、資金の貸付けの権限を与えられていないのに、カードローン会社などの資金を無断で貸し付ける場合です。

無権代理行為が行われても、本人が責任を負う理由はないため、原則として本人に法律効果は帰属しません。

ただし、本人が後から無権代理人の行為を追認すれば、本人に効果が帰属します。本人の追認が得られない場合には、無権代理人が履行または損害賠償の責任を負うことになります(民法117条)。

また、本人と代理人を名乗る者との聞に、本人に責任を負わせるのが相手方保護の立場からもっともだと認められる特別の事情がある場合には、本人は効果が自分に帰属することを拒否できません。

このような制度を表見代理と言います。

民法では、表見代理について、

1.授権表示による場合

2.権限を越えた場合

3.代理権消滅後に認められる場合

の3パターンを規定しています。

1.授権表示による表見代理(109条)

本人が第三者に対して、他人に代理権を与えた旨の表示を行ったが、実際には代理権を与えていなかったような場合です。

2.権限を越えた場合の表見代理(110条)

代理人がもともと与えられていた代理権の範囲を越えて代理行為をした場合です。

なお、判例の立場によると妻または夫が行った法律行為について、相手方が日常家事の代理権があると信じただけでは表見代理の成立は認められませんが、当該法律行為をその夫婦の日常の家事に関する法律行為だと信じた場合には110条の趣旨を類推適用することにより、表見代理の成立が認められるとしています。

3.代理権消滅後の表見代理(112条)

代理人が有していた代理権がすでに消滅しているのに、その元代理人が以前と同じように代理人として法律行為を行った場合です。

<ポイント>

1.無権代理行為が行われたとしても本人が後から追認すれば、本人に効果が帰属します。

2.無権代理行為が行われた場合、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めてその期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。

この場合、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされます。

3.表見代理は、代理人を名乗る者の行為の効果を本人に帰属させることが妥当な場合に認められるものです。

無権代理が行われた場合の処理についてもおさえておきたいものです。

表見代理が成立する場合であっても、相手方は無権代理人の責任を追及することができます。

参考になさってください。


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