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カードローン百科「貸金業者と基準額超過極度方式基本契約」
カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と基準額超過極度方式基本契約」です。皆さまの参考になれば幸いです。
- カードローン百科「貸金業者と基準額超過極度方式基本契約」
- カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。
基準額超過極度方式基本契約とは、個人顧客を相手にした極度方式基本契約で、カードローン業者のように貸金業者と極度方式基本契約が結ばれていることによって、個人顧客にかかる極度方式個人顧客合算額が個人顧客にかかる基準額(年間の給与およびこれに類する定期的な収入などを合算した額の3分の1)を超えることとなる契約です。
なお、極度方式個人顧客合算額は以下の金額を合算したものです。
1.極度方式基本契約の極度額
2.個人顧客と極度方式基本契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、その貸付けの残高
3.指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した個人顧客に対する他の貸金業者の貸付けの残高の合計額
個人顧客と極度方式基本契約を結んでいる場合で、一定の要件に該当するときは、カードローン業者のような貸金業者は、指定信用情報機関が保有する個人顧客の信用情報を使用して、極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約であるかどうかを調査しなければいけません(貸金業法13条の3第1項)。
また、極度方式貸付けの残高が少額であるような場合を除いて、一定の期間ごとに、指定信用情報機関の保有する個人顧客の信用情報を使用して、極度方式基本契約が、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければいけません(貸金業法13条の3第2項)。
これらの調査にあたって、個人顧客の極度方式個人顧客合算額が100万円を超えるときは、個人顧客から源泉徴収票その他の個人顧客の収入または収益その他の資力を明らかにする事項を記載した書面の提供を受ける必要があります。
ただ、貸金業者が、源泉徴収票などの提供をあらかじめ受けている場合には、提供を受ける必要はありません(貸金業法13条の3第3項)。
<ポイント>
1.個人顧客を相手にした極度方式基本契約で、極度方式基本契約が結ばれていることによって、個人顧客にかかる極度方式個人顧客合算額が個人顧客にかかる基準額を超えることとなる契約のことを基準額超過極度方式基本契約という。
2.個人顧客と極度方式基本契約を結んでいる場合、極度方式貸付けの残高が少額であるような場合を除いて、一定の期間ごとに、指定信用情報機関の信用情報を使用して、極度方式基本契約が、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。
基準額超過極度方式基本契約とはどのような契約であるのかを理解しておく必要があります。
資力を明らかにする事項を記載した書面
1.源泉徴収票
2.支払調書
3.給与の支払明細書
4.確定申告書
5.納税通知書
6.年金通知書
7.青色申告決算書
8.収支内訳書
9.年金証書
10.所得証明書
11.個人顧客の配偶者にかかる1から10までの書面
基準額超過極度方式基本契約とは、個人顧客が結んだ極度方式基本契約によって、個人顧客の極度方式個人顧客合算額が、個人顧客の年収の3分の1を超えることになる契約のことです。
参考になさってください。
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