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カードローン百科「貸金業者の高金利に対する処罰」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者の高金利に対する処罰」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者の高金利に対する処罰
カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。

出資法は正式名を「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」といい、高い利息を取るカードローン業者等の貸金業者を取り締まるために制定されました。

内容としては、金利制限の他に出資金の受入の制限や預り金の禁止などがあります。

金銭の貸付にあたってとれる利息(債務不履行について予定される損害賠償額を含む)の上限は、年109.5%(閏年を含む1年の場合は、年109.8%とし、1日当たり0.3%とする)を超えることはできず、年109.5%を超える利息契約をした場合には、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれを併科されます。

年109.5%を超える利息を受け取り、または支払の要求をした者も、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれを併科されます(出資法5条1項)。

また、業務として、貸付けを行う者が、貸付けにあたってとれる利息の上限を年20%としています。この年20%を超える利息契約をした場合には、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれを併科されます。

貸付に際して、年20%を超える利息を受け取り、または支払の要求をした者も、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれを併科されます(出資法5条2項)。

平成18年の改正前までは、利息の上限は年29.2%とされ、この金利を超えない限りは、罰則を科せられないことから、貸金業者は、利息制限法で定められた上限利息を超え、年29.2%まで利息をとっていました。

平成18年の改正にともない、出資法の利息の上限が、年20%に引き下げられることにより、利息制限法の上限利息に近づき、整合性がとれるようになりました。

なお、業務として、貸付けを行う者が、貸付けにあたって、年109.5%(閏年を含む1年の場合は、年109.8%とし、1日当たり0.3%とする)を超える利息契約をしたときは、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、またはこれを併科されるとしています。

貸付に際して、年109.5%を超える利息を受け取り、または支払の要求をした者も、同様の罰則を科せられます(出資法5条3項)。

このように出資法5条では、貸付けにあたって高い利息を取ることを規制していますが、この他に出資法では、出資法5条の上限金利規制を脱法的に免れる行為についても規制しています。

たとえば、出資法5条の2では、保証業者の保証料と債務者の利息を合わせたものが、利息の上限となるとしました。つまり、貸金業者が貸し付ける金銭消費貸借契約上の債務を保証業者が保証する場合、保証業者が債務者から受け取ることができ、保証料は、債務の利息と合わせて、貸付け金額の年20%を超えてはならないとされました。

また、同じように、出資法の5条の3では、金銭の貸付けを行う者が、貸付けにおける保証料の契約の後に、利息を増加する場合には、保証料と合わせて年20%を超える利息(年20%を超える割合のものは除く)契約をすることはできないとしています。

<ポイント>

1.貸金業者が、金銭の貸付けを行う場合に、年20%を超える利息契約、利息の受領、支払い要求をした場合には、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれを併科する。

2.貸金業者が、金銭の貸付けを行う場合に、年109.5%を超える利息契約、利息の受領、支払い要求をした場合には、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、またはこれを併科する。

貸金業者が、金銭消費貸借契約を結ぶにあたって、年109.5%を超える利息の契約をした場合には、貸金業法42条1項により金銭消費貸惜契約自体が無効になることも、あわせて覚えておきましょう。

貸金業法42条は貸金業を営む者が、業務として金銭消費貸借契約(手形割引、売渡担保その他これと類似の方法により金銭を交付する契約を含む)をする際に、利息を年109.5%を超えるものとしたときは、契約自体が無効になるとした規定です。

たとえば、利息制限法を超える利息であれば、超過部分の利息について無効となりますが、109.5%を超える利息の場合には、契約自体が無効となります。

参考になさってください。


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