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カードローン百科「貸金業者と利息・遅延損害金」
カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と利息・遅延損害金」です。皆さまの参考になれば幸いです。
- カードローン百科「貸金業者と利息・遅延損害金」
- カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。
利息とは、金銭の使用の対価として、カードローン業者などの貸主が貸した元本と貸借期間により、借主から貸主に支払われる金銭であり、民法上、法定果実とされているものです。
法定果実とは、果樹から産出される果物などの天然果実に対する用語です。
天然果実は、その元物から分離する時に、果実を収取する権利を有する者に帰属します。法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によって新旧両権利者が取得します。
利息に対し損害金とは、借主が返済期限に返済できない場合に支払われる金銭であり、法的には、債務不履行に基づく損害賠償金です。
約定利息とは、当事者の合意により定められた利息であり、原則として当事者の合意により自由に設定できますが、民法の公序良俗違反、利息制限法や出資法により制限される場合があります。
法定利息とは、当事者間での定めがない場合に適用される法定された利息であり、民事の場合、民法404条で定められた年5%となり、商行為の場合、商法514条で定められた年6%となります。
複利(重利)とは、発生した利息が元本に組み入れられ、その増加した元本に対して利息が計算されることです。
利息の額は、元本に貸借期間と利率を乗じて計算され、日割計算を行って算出されるのが通常です。民法上、特約がない限り、貸付当日と返済当日を含めて計算されることとなります。
ただし、貸金業法施行規則では、民法と異なる定めがあり、貸付当日から返済日の前日までの日数で計算することとされています。
利息の支払方法について民法上定めはなく、当事者の合意によって自由に定めることができます。
同一契約上で貸し増しを予定していない場合、利息を貸借期間の初日に支払う前払(前取)方式と、末日に支払う後払(後取)方式があります。
前払(前取)方式のうち元本の貸付時に利息を差し引いた金額を交付する場合を天引方式といいます。
また、利息を一括で支払う方式と分割で支払う方式があり、分割で支払う場合、元金を最終弁済まで据え置き利息のみ分割で支払う場合と、元金を利息とともに分割で支払う場合があります。
元金と利息をともに分割で支払う場合、
1.元金と利息の合計額が各弁済期を通じて一定額となる元利均等方式
2.元金を均等に分割し残元金に期間に応じた利息を加算する元金均等方式
3.予め貸付枠を設定し、その範囲内で借り増しができるリボルビング方式
があります。
リボルビング方式の支払方法には、残高の多少にかかわらず一定額を支払う定額方式、支払期ごとの残高に一定率を乗じた額を支払う定率方式、残高を予め数段階に区分し、区分ごとに支払額を定め支払期ごとの残高に応じて一定額を支払う残高スライド方式があります。
さらに、支払額に利息が含まれるウィズイン方式と、支払額に利息を加算するウィズアウト方式に分かれます。
遅延損害金とは、債務の支払期限が到来したにもかかわらず債務を返済しない場合に、債権者に支払うものです。
期限までに債権の回収ができない債権者への賠償金です。遅延損害金は、商事法定利率の6%が原則ですが、契約時に当事者で特約として定めていたときは、その合意した利率となります。
<ポイント>
1.利息は契約上支払われるもので、損害金は返済できない場合に支払われる損害賠償金です。
2.約定利息は当事者の合意により定められ、その定めがない場合は法定利息(民事5%、商事6%)となります。
3.複利(重利)とは利息に利息がつくことです。
参考になさってください。
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