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カードローン百科「貸金業者と債権譲渡・債務引受・地位の移転」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と債権譲渡・債務引受・地位の移転」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と債権譲渡・債務引受・地位の移転
カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。

指名債権というのは、カードローン業者など特定の人の特定の人に対する権利です。これらは原則として譲渡することができます。

ただし、当事者聞の特約で債権譲渡を禁止する特約を結ぶことは可能です(民法466条2項)。

債権譲渡の債務者に対する対抗要件は債権の譲渡人の債務者に対する通知または債務者の承諾です。第三者に対して債権譲渡を主張するには当事者間の通知だけでは十分とはいえません。

この場合には「確定日付のある証書」による通知または承諾が必要です。

債権を譲渡できるのと同様に、債務を引き受けてもらうことも可能です。これを債務引受といいます。

債権引受契約は、基本的に債務者と引受人との契約になりますが、債権者も含めて三者間ですることもできます。

債務の引受には、もともとの債務者も引き続き債務を負担し続ける重畳的(併存的)債務引受と、もともとの債務者は債務を免れる免責的債務引受があります。

重畳的債務引受の場合は、債権者が不利になることはなく、事実上の保証人を得たことになります。

しかし、免責的債務引受の場合は、債務者が代わることになることから、債権者の承諾が必要です。

また、債権や債務だけではなく、債権・債務を含む契約上の当事者の地位そのものを譲渡することも可能です。これを契約上の地位の移転といいます。

契約の相手方というのは契約において重要な要素であるため、契約上の地位の移転を行うためには、三者で行うか、二者で行う場合にも相手方の承諾が必要です。

契約上の地位の移転により、取消権や解除権も譲受人に移転することになります。

<ポイント>

1.指名債権の譲渡は原則として自由です。

2.指名債権の譲渡を債務者に対抗するためには、債務者に対する通知、もしくは債務者の承諾が必要です。

3.債務者以外の第三者に対抗するためには確定日付のある証書が必要です。

4.免責的債務引受けを行う場合には、債権者の意諾が必要です。

5.契約上の地位の移転が行われると取消権や解除権も移転します。


参考になさってください。


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