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カードローン百科「貸金業法の罰則」
カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業法の罰則」です。皆さまの参考になれば幸いです。
- カードローン百科「貸金業法の罰則」
- カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。
カードローン業者等が守らないといけない貸金業法には、多くの罰則があります。
罰則があることで、貸金業者などは、貸金業法の規制を遵守し、資金需要者である顧客や債務者の利益につながることになります。
そのため、貸金業者ではない者、無登録業者についても罰則が設けられています。
ここでは、カードローン業者等の貸金業を営む者が法律に違反した場合に受けるおもな罰則について述べます。
1.以下の事由に該当する者は、10年以下の懲役(刑務作業を科される監獄での拘置所分のこと)もしくは3000万円以下の罰金、または、これを併科(同時に2つ以上の刑を科すこと)します(貸金業法47条)。
・不正の手段によって貸金業の登録を受けた者
・無登録営業をした者
・名義貸しをした者
2.以下の事由に該当する者は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれを併科します(貸金業法47条の3)。
・貸金業の登録を受けるにあたって登録申請書、添付書類に虚偽の記載をして提出した者
・貸金業者登録簿に登録された営業所以外の営業所を設置し貸金業を営んだ者
・人を威迫(おどす)するなど取立て行為の規制に違反をした者
3.以下の事由に該当する者は、1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれを併科するとします(貸金業法48条)。
・暴力団員を業務に使用させた者
・自殺による死亡を保険事故として、顧客と保険契約を結んだ者
・契約を結ぶ前の事前説明のための書面を交付しない者、または必要事項を記載しない書面、虚偽の記載をした書面を交付した者
・弁済を受けた場合に受取証書を交付しない者、または必要事項を記載しない書面、虚偽の記載をした書面を交付した者
4.以下の事由に該当する者は、100万円以下の罰金を科されます(貸金業法49条)
・営業所や事務所ごとに貸金業務取扱主任者を置かなかった者
・従業員に証明書を携帯させずに、業務を行わせた貸金業者
・営業所などに貸付条件の掲示をせず、または虚偽の貸付条件を掲示した貸金業者
5.以下の事由に該当するものは、50万円以下の罰金を科するとしています(貸金業法50条)。
・貸金業の登録事項に変更があった場合または貸金業の廃業などをする場合に、届出をせず、または虚偽の届出をした貸金業者
・従業者名簿の備付け義務に違反をし、帳簿を備えず、必要記載事項を記載せず、虚偽の記載をし、または従業者名簿の保存をしない貸金業者
<ポイント>
1.不正の手段によって貸金業の登録を受けた者、無登録営業をした者、名義貸しをした者は、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、または、これを併科する。
2.人を威迫するなど取立て行為の規制に違反をした者は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれを併科する。
貸金業法には多くの罰則があります。
たとえば、貸金業者による名義貸しは禁止されています。
これに違反すると、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、またはこれを併科します。
おもな罰則
1.10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、または併科
・不正の手段によって貸金業の登録を受けた者
・無登録営業をした者一名義貸しをした者
2.2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科
・貸金業の登録を受けるにあたって登録申請書、添付書類に虚偽の記載をして提出した者
・取立て行為の規制に違反した者
3.1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科
・暴力団員を業務に使用させた者
4.100万円以下の罰金
・営業所や事務所ごとに貸金業務取扱主任者を圈かなかった者
5.50万円以下の罰金
・貸金業の廃業をする場合に、届出をしなかった者
参考になさってください。
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