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カードローン百科「貸金業者と指定信用情報機関の業務委託」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と指定信用情報機関の業務委託」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と指定信用情報機関の業務委託
カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。

カードローン業者等が利用する指定信用情報機関は業務を委託することができます。指定信用情報機関の信用情報提供等業務は広範囲にわたるため、指定信用情報機関が、すべての信用情報提供等業務を行うことは実際問題として不可能です。

そのため、一部に限って、業務の委託ができるとしています(貸金業法41条の19)。

指定信用情報機関は、信用情報提供等業務の一部を、内閣総理大臣の承認を前提に、委託することができます。一部に限っているのは、すべてを委託できるとすると、指定信用情報機関を指定した意味がなくなるからです。

また、信用情報提供等業務の委託を受けた者は、さらに他の者に信用情報提供等業務の一部を委託をすることができます。ただし、委託をするには、指定信用情報機関の同意を得なければいけません。

指定信用情報機関から委託を受けた者から、委託を受けた者は、さらに一部を委託をすることもできます。ただし、指定信用情報機関と委託を受けた者の同意を得なければいけません。

<ポイント>

1.指定信用情報機関は業務を委託することができる。

2.指定信用情報機関から業務を委託された者も、業務の委託をすることができる。

3.指定信用情報機関から委託を受けた者から、委託を受けた者は、さらに委託をすることができる。


委託できるのは、あくまで信用情報提供等業務の一部であり、委託をする場合には、内閣総理大臣、指定信肝晴報機関、委託する者の承認や同意が必要となります。

参考になさってください。


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