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カードローン百科「貸金業者と債務不履行」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と債務不履行」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と債務不履行
カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。

カードローンなどの債務内容に従った債務履行がなされないことを債務不履行といいます。

債務不履行はその態様に応じて3種類に分けられます。

1.履行遅滞

債務の期限が定められている場合において、その期限までに履行がなされなかった場合のことをいいます。

2.履行不能

たとえば犬の引渡を目的としていたところ、その犬が病死してしまったような場合をいいます。不動産の二重譲渡で片方の買主に対して登記移転をした場合にはもう一方の買主に対しては履行不能となります。

3.不完全履行

履行は一応なされたもののそれが完全な履行としては不足していた場合をいいます。損害賠償の範囲については債務不履行によって通常生じる損害であるところの通常損害に限られ、その後の特別な事情によって生じた特別損害については負わないとするのが原則です(416条1項)。

以上のような損害を損害賠償として支払うことになりますが、いくつかの決まり事があります。

まずは金銭賠償の原則です。債務不履行を金銭に評価して賠償させることになります。債権者にも過失がある場合には、過失相殺(被害者や債権者にも損害発生の原因がある場合に賠償額を減額するもの:418条)や損益相殺(損害を被った被害者が同じ原因で利益を得た場合にその利 益を損害から控除すること)が適用され、損害賠償額の一部を減額することができます。

また、当事者の間で損害賠償額についてあらかじめ決めていた場合(損害賠償額の予定)には、その額が損害賠償額となります(420条)。この場合、裁判所が損害賠償額を増減することはできません。

<ポイント>

1.債務不履行には、履行遅滞、履行不能、不完全履行の3類型があります。

2.損害賠償の範囲は原則として通常損害に限られます。

3.実際の損害賠償の場面で適用されるルールには、金銭賠償の原則、過失相殺、損益相殺、損害賠償額の予定などがあります。


債務不履行が成立するためには、履行されない原因が、債務者にあることが必要です。

また、履行遅滞の発生時期についても覚えておくとよいです。

参考になさってください。


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