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カードローン百科「貸金業者に対する利息制限法の上限利率」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者に対する利息制限法の上限利率」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者に対する利息制限法の上限利率
カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。

カードローン業者が守らないといけない利息制限法は、高金利を取り締り、債務者を保護することを目的として制定されました。

とくに利息制限法1条の利息の制限は、金銭の貸付けにおける利息の最低ラインであり、この割合を超えた利息をとったときは、超過した部分については無効となります。

利息の割合は以下のようになっています。

1.元本の額が10万円未満の場合は、年2割

2.元本の額が10万円以上100万円未満の場合は、年1割8分

3.元本の額が100万円以上の場合は、年1割5分

また、利息を天引き(借入にあたって、あらかじめ利息を抜かれた金額が渡されること)した場合にも、上記の利息制限の割合が適用されます。

天引額が債務者の受取り額を元本として、上記の利息制限の割合を超えるときには、超えた部分は元本の支払に充てるとされました(利息制限法2条)。

なお、金銭消費貸借契約(当事者の一方が金銭の返還を約束して相手から金銭を受け取ることによって成立する契約のこと)などで債権者が受け取る元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料など、どのような名義であるかに関係なく利息にあたります。

脱法行為を防ぐためです。

ただ、契約の締結や債務の弁済の費用は利息とはみなされません(利息制限法3条)。

<ポイント>

1.元本の額が10万円未満の場合は、年2割。

2.元本の額が10万円以上100万円未満の場合は、年1割8分。

3.元本の額が100万円以上の場合は、年1割5分。

利息制限法の1条の利率は大切です。この利率が基礎であり、この利率を知らなければ、利息制限法を理解することはできません。

参考になさってください。


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