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カードローン百科「貸金業者と動産の物権変動」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と動産の物権変動」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と動産の物権変動
カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。

動産の物権変動も意思表示によって効力が生じますが、動産を譲り渡したことをカードローン業者などの第三者に主張するには、引渡しが必要になります。

引渡には以下の4種類があります。

1.現実の引渡し

AがBに物を渡すというもっとも一般的な引渡態様です。

2.簡易の引渡し

AがBに貸している物をそのまま渡すというような場合です。

3.占有改定

たとえばAがパソコンを所持している場合で、Aが「このパソコンはBのもので、今後はBのために保持する」と表明した場合に引渡があったとするものです。

4.指図による占有移転

たとえばパソコンの所有者AがBにパソコンを占有させている場合に、AがBに「以降はCのために占有するように」と指図し、Cがこれを承諾したような場合をいいます。

また、動産の場合には占有を信用して取引をした者については譲渡人が正当な権利者であるか否かにかかわらず、権利を取得することができます。

これが即時取得(民法192条)と呼ばれる制度です。即時取得できる権利は所有権だけでなく、質権も対象になります。

即時取得は実際には権利がないのに権利があるように見えること(外観)を信用した者を保護する公信の原則に基づく制度です。

即時取得が認められるための要件は、

1.目的物が動産であること

2.物を取得したのが取引によること

3.譲渡人に処分権限がないこと(権利者であるならそもそも取引が有効です)

4.譲受人が平穏・公然・善意・無過失で占有を開始したこと

です。

ただし、制限能力者や無権代理人からの即時取得や、詐欺・強迫などによる場合の即時取得は認められません。

このような場合にも認められることになると制限能力者制度などの意義が没却してしまうからです。

<ポイント>

1.動産の物権変動は引き渡しによって成立します。

2.引き渡しには現実の引き渡し、簡易の引き渡し、占有改定、指図による占有移転の4種類があります。

3.動産の場合には無権利者から権利を取得した場合にその信頼を保護するための制度として即時取得があります。

4.即時取得の成立には、動産であること、物の取得が取引であること、譲渡人に処分権限がないこと、譲受人が平穏・公然・善意・無過失で占有を開始したことが必要です。


参考になさってください。


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